○地方独立行政法人が承継した国民健康保険診療施設に係る運営事業補助金交付要綱
(平成30年3月20日告示第123号)
改正
平成31年3月7日告示第72号
(目的)
第1条
この告示は、高度かつ専門的な医療の確保及び地域住民の健康保持増進を図るため、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構(以下「病院機構」という。)に対して、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ヲに規定するその他特別の事情がある場合に係る特別調整交付金(以下「交付金」という。)の交付基準(以下「国の交付基準」という。)に基づく事業に係る経費を補助することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条
補助金の交付対象団体は、病院機構とし、次に掲げる施設を対象とする。
(1)
日本海八幡クリニック
(2)
松山診療所
(3)
地見興屋診療所
(補助対象事業及び経費)
第3条
補助金の対象事業及び経費は、国の交付基準で定める交付金の対象事業及び経費であって、主として酒田市国民健康保険被保険者を対象としたものとする。
ただし、他の補助金等の交付の対象となるものは除く。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助金の申請をしようとする年度の前年度の1月から当該年度の12月までの間における経費により算出するものとし、国の交付基準で定める種目ごとに算出した額を合算した額とする。
ただし、合算した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条
規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)
病院機構は、事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2)
病院機構は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3)
病院機構は、事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(以下「補助対象機器等」という。)について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(4)
市長は、病院機構が財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(5)
病院機構は、補助対象機器等について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(6)
病院機構は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、当該事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日告示第72号)
この告示は、平成31年3月15日から施行する。