○酒田市立中学校部活動指導員設置規則
(平成30年3月30日教育委員会規則第6号)
改正
令和2年3月26日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市立中学校(以下「学校」という。)における部活動の指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動(以下「部活動」という。)において、学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次に掲げる職務を行うものとする。
この場合において、当該職務を教頭、教諭、助教諭又は講師(以下「教員等」という。)が行うことを妨げない。
(1)
実技指導
(2)
安全又は障害予防に関する知識及び技能の指導
(3)
学校外での活動(大会、練習試合等)の引率
(4)
用具及び施設の点検及び管理(日常的に行うものに限る。)
(5)
部活動の管理運営
(6)
保護者等への連絡
(7)
年間、月間指導計画の作成
(8)
生徒指導に係る対応
(9)
事故が発生した場合の現場対応
(10)
前各号に定めるもののほか、校長が必要と認めるもの
2
校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。
3
校長は、指導員のみを部活動の顧問とする場合は、当該部活動を担当する教員等を指定し、第1項第7号から第9号までに定める職務を命じるものとする。
4
指導員は、部活動の顧問である教員等や前項の部活動を担当する教員等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行い、連携を十分に図ることとする。
(委嘱)
第3条
指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識及び技能並びに学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が校長の意見を聴いた上で選考を実施する。
(身分)
第4条
指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で非常勤とする。
(任期)
第5条
指導員の任期は、一会計年度内の12月以内の期間とする。
(勤務日及び勤務時間)
第6条
指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が別に定める。
(公務災害の補償)
第7条
指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。
(服務)
第8条
指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2
指導員は、その職の信用を傷つけ、又は生徒、保護者等の信頼を失うような行為をしてはならない。
3
指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4
指導員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
(解職)
第9条
教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中においても解職することができる。
(1)
自己の都合により退職を申し出たとき。
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと教育委員会が認めるとき。
(3)
指導員として適格性を欠くと教育委員会が認めるとき。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に支給事由の生じた部活動指導員の報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。