○酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱
(平成30年6月13日告示第620号)
改正
令和2年4月7日告示第370号
(趣旨)
第1条
この告示は、戦後造林した人工林が本格的な利用期を迎える中、これらの森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を図るため、意欲と能力のある林業経営体に森林の経営・管理を集積・集約化するとともに、川上から川下までの連携による生産・加工・流通コストの一体的な削減を図る取組を支援するため、次に掲げる要綱等に基づき、予算の範囲内において交付する酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1)
林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)
(2)
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日29林政経第349号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)
(3)
先進的造林技術推進事業実施要領(令和2年3月27日元林整整第117号林野庁長官通知)
(4)
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金の事業評価実施要領(平成30年3月30日29林政経第350号林野庁長官通知。以下「国事業評価実施要領」という。)
(5)
山形県林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱
(6)
山形県林業・木材産業成長産業化促進対策事業実施要領
(7)
山形県林業・木材産業成長産業化促進対策事業(施設整備)事務取扱要領
(補助対象事業等)
第2条
酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業の交付対象となる事業の区分、経費及び交付率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条
規則第3条に規定する申請書には酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業計画書(様式第1号)を添付することとし、その提出期限は市長が別に定める日とする。
2
国実施要綱別表1に規定する事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付条件)
第4条
規則第5条の規定により、事業実施主体への補助金の交付に当たっては、市長は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)
事業実施主体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争入札に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争入札に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争入札に付し、又は随意契約をすることができる。
(2)
事業実施主体は、前号の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争入札、若しくは指名競争入札又は随意契約(以下「入札等」という。)に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止に関する申立書(様式第2号)による指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のないものについては、入札等に参加させてはならない。
(交付の変更等)
第5条
事業実施主体は、規則第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金変更承認及び変更交付申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金額の減額が30パーセント以内の額であったときは、規則第8条の規定にかかわらず、規則第21条の規定により軽微な変更とし、これを要しないものとする。
2
規則第8条第1項第2号の規定により、市長の指示を受けようとするときは、酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
3
市長は、前2項に係る承認をする場合は、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助金交付決定前の着手)
第6条
事業実施主体は、交付対象となる事業の着手(装置等の発注を含む。)は原則として市からの交付決定通知を受けて行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付金交付決定前に着手する必要がある場合は、酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業補助金交付決定前着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条
事業実施主体は、規則第11条の規定による状況報告書は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における状況を記載した酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業状況報告書(様式第6号)を添付して、翌月5日までに報告しなければならない。
(実績報告)
第8条
規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了日から20日を経過する日又は当該年度の2月15日のいずれか早い日とし、酒田市林業・木材産業成長産業化促進対策事業実績報告書(様式第7号)のとおりとする。
2
第3条第2項ただし書に該当する場合、交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった際はこれを交付金額から減額して報告しなければならない。
3
第3条第2項ただし書に該当する場合、交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方税消費税の申告により当該交付金にかかる仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第9条
市長は、事業の遂行上必要と認められるときは、補助金の概算払いをすることができる。
2
事業実施主体は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式9号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条
規則第19条第2号に規定する市長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
2
規則第19条のただし書の規定により処分を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については農林水産大臣が定める期間)とする。
(帳簿等の保管)
第11条
事業実施主体は、規則第20条に規定する補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出の内容を証する書類を、事業終了の年度から起算して5年間保管しなければならない。
2
事業実施主体は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、前項の規定にかかわらず、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整理保管しておかなければならない。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年6月13日から施行する。
附 則(令和2年4月7日告示第370号)
この告示は、令和2年4月7日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
経費
交付率
木質バイオマス供給施設整備
国実施要領に基づいて行う事業に要する経費
定額(1/2以内)
ただし、林野庁長官が別に定める場合を除き、民間事業者が事業実施主体である施設、機械、その他附帯施設にあっては、1/3以内
林業機械作業システム整備
定額(1/3以内)
様式第1号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
[別紙参照]