○酒田市農業担い手育成指導員設置要綱
(平成31年3月19日告示第104号)
改正
令和4年3月24日告示第129号
令和5年3月22日告示第140号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市農業の担い手の育成及び確保を目的として設置する酒田市農業担い手育成指導員(以下「指導員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条
指導員の定数は、若干人とする。
(任命)
第3条
指導員は、農作物の栽培指導に関する専門知識を有し、相当期間の実務経験を有していると認められる者のうちから、市長が任命する。
2
指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で非常勤とし、その任期は一会計年度内で12月以内の期間とする。
(職務)
第4条
指導員の職務は次に掲げるとおりとする。
(1)
農業技術の啓発普及に関すること。
(2)
新規就農者に対する栽培技術等の指導に関すること。
(3)
本市の農業を担う人材の育成に関すること。
(4)
農業者に対する補助事業活用等の指導、助言に関すること。
(5)
その他本市の農業振興において、市長が必要と認める事項
(守秘義務)
第5条
指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指導員の職を退いた後においてもまた同様とする。
(勤務)
第6条
指導員の勤務時間は、休憩時間を除き常勤職員の4分の3を超えない範囲内で市長が定める。
(報酬)
第7条
指導員には報酬を支給する。
(庶務)
第8条
指導員に関する庶務は、農林水産部農政課において行う。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要となる事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日告示第129号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第140号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。