○酒田市登録商標「酒田船凍いか」使用の承諾に関する要綱
(令和3年4月1日告示第253号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田港で水揚げされた冷凍スルメイカ及び当該冷凍スルメイカを原料とした加工品に対し、商標登録「酒田船凍いか」(登録第6136071号。以下「商標」という。)を使用する際の承諾に関し必要な事項を定めるものとする。
(承諾の申出)
第2条
商標の使用の承諾を得ようとする者は、商標使用承諾申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2
登録した商標以外のデザインを使用しようとするものは、あらかじめデザインを市長に提出しなければならない。
(商標使用の承諾)
第3条
市長は、前条の申出書の提出があったときは、その内容を審査して、これを承諾するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、商標の使用を承諾しないものとする。
(1)
法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
(2)
第8条の規定により承諾を取り消されたもの
(3)
企業又は団体であって、その構成員のうちに前号の規定に該当するものがあるもの
(4)
不正又は不誠実な行為により社会的信用を喪失しているもの
(5)
その他市長が商標の使用について不適当と認めたもの
2
前項の承諾は、別表に掲げる加工品の品目ごとに行うものとする。
3
市長は、第1項の審査において必要があると認めたときは、関係機関の意見を聴くものとする。
4
市長は、商標の使用の承諾をしたときは商標使用承諾書(様式第2号)を、当該承諾をしなかったときは、承諾しない理由を付して商標使用不承諾通知書(様式第3号)を、当該申出書を提出したものに交付するものとする。
(承諾内容の変更)
第4条
前条第4項の規定により商標の使用の承諾を受けたもの(以下「承諾使用者」という。)が、使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ商標使用内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、承諾を受けるものとする。
2
前項の承諾基準は、前条の規定を準用する。
3
市長は、商標使用の内容の変更を承諾したときは、商標使用内容変更承認通知書(様式第5号)を、承諾しなかったときは商標使用内容変更不承諾通知書(様式第6号)を、当該申出書を提出したものに交付するものとする。
(承諾の条件)
第5条
市長は、商標使用を承諾するときは、次の条件を付すものとする。
(1)
承諾した加工品(以下この条において「加工品」という。)を販売するときは、当該販売物に次に掲げる事項を表示すること。
ア
販売者の住所
イ
販売者の氏名
ウ
販売者の連絡先
(2)
加工品の製造及び販売について適正に管理をすること。
(3)
加工品の購入者からの問い合わせに対し誠実かつ良心的に対応をすること。
(4)
加工品の製造及び販売記録を作成し、保管すること。
(5)
加工品の購入者からの苦情等については、販売者の責任において対応すること。
2
商標使用を承諾する際に付された前項各号に定める条件に反したと市長が認めたときは、商標使用の承諾を取り消すことができる。
(使用料)
第6条
商標の使用料は、当分の間、無料とする。
(承諾の有効期間)
第7条
使用許可の期間は、使用を許可した日の属する年度の末日までとする。ただし、当該使用承諾についてその期間終了日までに申請者から特に申し出のない場合は、使用承認を翌年度の末日まで継続することができるものとし、以降も同様とする。
(承諾の取り消し等)
第8条
市長は、承諾使用者が第5条の承諾の条件に反していると認めたときは、承諾を取り消し、又は期間を定めて改善を求めるものとする。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
加工品目
冷凍スルメイカ
刺身
塩辛
スルメ
一夜干し
いかめし
さきいか
燻製
煮物
いか焼き
天ぷら及び唐揚げ
カレー及びシチュー
焼きそば
お好み焼き
酢漬け
缶詰
菓子及びパン
アイスクリーム
麺類
調味料
様式第1号(第2条関係)
商標使用承諾申出書
商標使用承諾申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
商標使用承諾書
商標使用承諾書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
商標使用不承諾通知書
商標使用不承諾通知書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
商標使用内容変更申請書
商標使用内容変更申請書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
商標使用内容変更承認通知書
商標使用内容変更承認通知書
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
商標使用内容変更不承諾通知書
商標使用内容変更不承諾通知書
[別紙参照]