○酒田市男女共同参画・女性活躍推進懇話会設置要綱
(令和元年5月22日告示第39号)
改正
令和5年4月1日告示第223号
令和6年4月1日告示第240号
令和6年4月24日告示第355号
(目的)
第1条
本市の男女共同参画社会の実現を図り、併せて本市において女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みを総合的かつ効果的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第27条の規定に基づき、酒田市男女共同参画・女性活躍推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
懇話会は、委員18人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副市長
(2)
経済団体関係者
(3)
福祉団体関係者
(4)
地域団体関係者
(5)
教育機関関係者
(6)
識見を有する者
(7)
国及び県の関係機関から選任された者
(8)
その他市長が必要と認めた者
(任期)
第3条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第4条
懇話会に座長を置き、副市長をもって充てる。
(会議)
第5条
懇話会は、座長が招集する。
2
懇話会の会議には、座長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(プロジェクト会議等)
第6条
座長は、必要に応じて懇話会の下部組織としてプロジェクト会議等を設置することができる。
2
プロジェクト会議は、次に掲げる部課等の長をもって構成する。
ただし、座長が必要と認めるときは、次の各号以外の者を出席させることができる。
(1)
地域創生部
(2)
商工港湾課
(3)
市民部
(4)
共生社会課
(5)
こども未来課
(6)
保育こども園課
(7)
学校教育課
(事務局)
第7条
懇話会の事務局は、市民部共生社会課に置く。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第223号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第240号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月24日告示第355号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。