○酒田市移住支援金交付要綱
(平成31年4月1日告示第210号)
改正
令和2年3月30日告示第149号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年3月31日告示第205号
令和4年3月31日告示第185号
令和4年4月1日告示第259号
令和5年4月1日告示第401号
(趣旨)
第1条
この告示は、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図るため、山形県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)に規定する移住支援事業の実施に基づき、市長が予算の範囲内で交付する酒田市移住支援金(以下「移住支援金」という。)に関し、県実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
交付対象者は、県実施要領第5 1移住支援事業 (1)移住支援金の支給に定める要件を満たす者とする。この場合において、当該要件中「転入先の市町村」及び「市町村」とあるのは、「本市」と読み替えるものとする。
(移住支援金の額)
第3条
移住支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算する。
(1)
2人以上の世帯 100万円
(2)
単身の世帯 60万円
(交付の申請)
第4条
移住支援金の交付を申請しようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)及び転入先の就業先の就業証明書(様式第2-1号又は第2-2号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る移住支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第6条
市長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第7条
市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、それぞれ当該各号に定める移住支援金の額の返還を請求する。ただし、雇用主の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1)
虚偽の申請等をした場合 全額
(2)
移住支援金の申請日から3年未満にして本市から転出した場合 全額
(3)
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(4)
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
(5)
その他市長が返還の必要があると認めた場合 全額又は半額
(個人情報の取扱い)
第8条
市長は、移住支援事業の実施に当たり、あらかじめ第4条に規定する申請を行う者から個人情報を事業実施の範囲内で国、都道府県、他の市区町村に提供し、又は確認する旨の了解を得ておかなければならない。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第149号)
この告示は、令和2年3月30日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第205号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第185号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第259号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第401号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
移住支援金交付申請書
[別紙参照]
様式第2-1号(第4条関係)
就業証明書(就業)
[別紙参照]
様式第2-2号(第4条関係)
就業証明書(テレワーク)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
移住支援金交付決定通知書
[別紙参照]