○酒田市漁船操業安全対策事業費補助金交付要綱
(令和2年2月28日告示第144号)
(趣旨及び目的)
第1条
この告示は、沖合で操業する漁業者の安全対策と効率的な操業のため、山形県漁業協同組合(以下「県漁協」という。)が行う漁船の通信環境の整備に係る事業に要する経費について、予算の範囲内で市長が交付する酒田市漁船操業安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県漁協に所属する組合員が所有する中型いか釣り船に対し、県漁協が行う無線機器整備事業に対する経費とする。
2
補助金の額は、補助対象経費の3分の1とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条
補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
漁船操業安全対策事業計画(実績)書(様式第1号)
(2)
漁船操業安全対策事業計画(実績)内訳書(様式第2号)
(補助事業等の変更の承認)
第4条
補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、漁船操業安全対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
補助事業等を中止、又は廃止しようとするとき。
(2)
補助事業に要する経費の30パーセントを超える額の増減の変更があったとき。
2
市長は、前項の規定により変更を承認する場合は、当初の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(状況報告)
第5条
規則第11条の規定による状況報告は、各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在の状況を記載した漁船操業安全対策事業費補助金状況報告書(様式第4号)により、当該四半期の最終月の翌月の15日までに行うものとする。
(実績報告)
第6条
規則第13条の規定による実績報告は、事業完了後1箇月を経過する日又は4月末日のいずれか早い日までに行うものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1)
漁船操業安全対策事業計画(実績)書(様式第1号)
(2)
漁船操業安全対策事業計画(実績)内訳書(様式第2号)
(額の確定)
第7条
市長は、前条の規定による報告を受けた場合には、補助事業等実績報告書等の書類を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、実施主体に通知する。
(支払)
第8条
補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。
(財産処分の制限)
第9条
規則第19条第2号の規定により市長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2
規則第19条の規定により市長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第5号)に理由書を添えて、市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の承認をする場合において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に返還させることができるものとする。
4
規則第19条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
(関係書類の保管)
第10条
事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用が増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、取得財産等管理台帳(様式第6号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の提出)
第11条
この告示の定めるところにより市長に提出する書類の部数は、正副2部とする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年2月28日から施行する。
様式第1号(第3条、第6条関係)
様式第1号
[別紙参照]
様式第2号(第3条、第6条関係)
様式第2号
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
様式第3号
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
様式第4号
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
様式第5号
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
様式第6号
[別紙参照]