○酒田市市長公室政策参与設置要綱
(令和2年3月31日告示第168号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の戦略的な政策推進のため、部局を横断的に調整することを目的として設置する酒田市市長公室政策参与(以下「政策参与」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
政策参与は、本市の政策の企画、立案を行うとともに、関係部局に指示し、政策を実行するものとする。
(委嘱)
第3条
政策参与は、本市の一般職の職員、本市への派遣職員、その他専門的な知識を有する者の中から、市長が委嘱する。
(庶務)
第4条
政策参与に関する庶務は、総務部市長公室において処理する。
(雑則)
第5条
この告示に定めるもののほか、政策参与に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。