○酒田市自主避難者ホテル受入事業補助金交付要綱
(令和2年9月30日告示第562号)
改正
令和2年11月27日告示第674号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、防災意識を醸成すること及び避難行動に時間を要する要配慮者への自主避難を推奨することを目的とした自主避難者ホテル受入事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
要配慮等避難者 酒田市内に居住している者であって、次のいずれかに該当する者
ア
65歳以上の者
イ
身体障害者手帳を所持する者
ウ
療育手帳を所持する者
エ
精神障害者保健福祉手帳を所持する者
オ
妊婦及び小学校就学前の子ども
カ
前アからオまでのいずれかに該当する者に介助者又は保護者として付き添う者。
ただし、前アからオまでのいずれかに該当する者1名に対して1名までとする。
(2)
宿泊施設 別表に掲げる市内宿泊施設
(補助内容等)
第3条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、酒田市が指定した期間内に、要配慮等避難者が宿泊施設を利用するために要する経費(食事代を除く。)及び当該宿泊施設を利用するための移動に要した公共交通機関の利用料金(タクシー利用料金を含む。)の往路分とする。
2
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、1泊2日又は、1日の日中利用当たり1人10,000円を上限とする。
ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、酒田市自主避難者ホテル受入事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、宿泊施設を利用した最後の日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に申請しなければならない。
(1)
第2条第1号に該当することを証明する書類の写し
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付を決定するものとする。
(規則の適用除外)
第6条
規則第13条の規定については第4条の交付申請書及び添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については第5条による審査に基づく決定に代えるものとして、規則第21条の規定によりそれぞれの規定は適用させないものとする。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日告示第674号)
この告示は、令和2年11月28日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
別表(第2条関係)
市内宿泊施設
住所
ホテルイン酒田
あきほ町650-4
ホテルリッチ&ガーデン酒田
若竹町1-1-1
さかたセントラルホテル
中央東町4-22
若葉旅館
本町2-3-9
月のホテル
幸町1-10-20
別記様式(第4条関係)
自主避難者ホテル受入事業費補助金交付要綱補助金申請書
[別紙参照]