○酒田市季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
(令和2年10月1日告示第577号)
改正
令和2年10月9日告示第666号
令和3年9月17日告示第604号
(趣旨)
第1条
この告示は、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時流行予防のために、季節性インフルエンザの感染拡大防止を図ることを目的として、季節性インフルエンザ予防接種者に対して助成を行う酒田市季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
事業の対象者は、季節性インフルエンザ予防接種日(以下「接種日」という。)時点で本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
年齢が接種日時点で生後6箇月から接種日の属する年度の翌年度の4月1日時点で18歳までの者
(2)
接種日時点で妊娠している者。
(3)
年齢が接種日の属する年度の翌年度の4月1日時点で19歳から接種日時点で59歳までで、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、身体障害者手帳1級に相当する者
(実施機関)
第3条
事業の実施機関は、市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。ただし、市長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りでない。
(助成額及び助成回数)
第4条
市の助成する額の上限は、1,700円とし、季節性インフルエンザ予防接種を受けた際は、接種費用から市が助成する額を差し引いた額を委託医療機関に支払うものとする。
2
助成の回数は、年齢が接種日時点で生後6箇月から12歳までの者は2回、13歳以上の者は1回とする。
(助成期間)
第5条
事業の助成期間は、毎年10月から12月までの間で、市長が別に定めた期間とする。
ただし、市長が助成期間以外での実施を認めた場合は、この限りでない。
(接種費用の免除)
第6条
市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者の季節性インフルエンザ予防接種費用の全額を免除することができる。
2
季節性インフルエンザ予防接種費用の免除を受ける者は、事前に季節性インフルエンザ予防接種実費減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成の申請)
第7条
緊急その他やむを得ない事由により、事業の対象者が委託医療機関以外の医療機関において季節性インフルエンザ予防接種を受けた場合は、市長は、償還払いにより助成を行うことができる。
2
前項の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、償還払い支給申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
医療機関が発行する季節性インフルエンザ予防接種に係る領収書又は支払証明書
(2)
医療機関が発行する予防接種済証の写し又は予防接種を受けたことが証明できるもの
3
前項の申請は、助成を受けようとする日の属する年度の2月末日までに行うものとする。
(交付決定)
第8条
市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、予防接種費用助成交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(返還)
第9条
市長は、この告示の違反その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月9日告示第666号)
この告示は、令和2年10月9日から施行する。
附 則(令和3年9月17日告示第604号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
季節性インフルエンザ予防接種実費減免申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
償還払い支給申請書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
予防接種費用助成交付決定通知書
[別紙参照]