○酒田市酒田駅前観光案内所コインロッカー取扱要綱
(令和2年11月25日告示第677号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ(以下「ミライニ」という。)の構成施設である酒田市酒田駅前観光案内所において、来館者が携帯品を一時保管するために設置する鍵付きコインロッカー(以下「ロッカー」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取扱時間)
第2条
ロッカーの収容品を出し入れできる取扱時間は、ミライニ開館日の午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年11月28日から酒田市立図書館設置管理条例の一部を改正する条例(平成31年条例第7号)第2条の規定の施行の日の前日までの期間は、午前9時から午後7時までとする。
(収容品)
第3条
ロッカーに収容する物は、全てロッカー内に納め、必ず鍵をかけるものとする。
2
ロッカーには、次に掲げる物を収容してはならない。
(1)
貴重品(現金、キャッシュカード、有価証券、貴金属その他高価品等)
(2)
揮発性若しくは毒性のある物又は爆発物等の危険物
(3)
死体、遺骨又は死骸
(4)
銃砲刀剣類等又は法令等により所持及び携帯が禁止されている物
(5)
盗品等の不法物品その他犯罪によって得られた物
(6)
臭気を発する物、不潔な物、腐敗変質若しくは破損しやすい物又はロッカーを汚損若しくは毀損するおそれがある物
(7)
動物その他保管に適さないと認められる物
3
収容品が、前項に定める収容してはならない物に該当する場合又はその疑いがある場合には、ロッカーの使用期間中であっても、係員によって解錠し、実情に応じて収容品の開梱、廃棄、保管その他の措置を講ずることができる。
4
市が必要と認めた場合には、収容品の出し入れに係員を立ち会わせることができる。
(使用期間)
第4条
ロッカーの使用期間は、使用開始の日から起算して最長4日間以内とし、使用者が5日以上経過してもなおロッカーを返還しないときは、収容品をミライニの所定の場所に移し、使用開始日から起算して30日を経過する日まで保管する。ただし、使用したロッカーの1日分の料金に保管日数を乗じた金額を、保管料として徴収するものとする。
2
使用開始から起算して30日を経過してもなお収納品の引取りがない場合には、使用者が収容品に対する権利を放棄したものとみなし、市は収容品を処分することができるものとする。
(使用料)
第5条
ロッカーの使用料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、取扱時間内であれば同額とする。ただし、使用者が取扱時間を超え翌日以降に延長して使用したときは、翌日午前8時をもって新たに使用料が加算され、1日毎に加算された表示料金を支払うものとする。
区分
使用料
小型
1日につき 100円
大型
1日につき 400円
(鍵の紛失破損)
第6条
ロッカーの使用者(以下「使用者」という。)は、善良たる管理者の責任を持ってロッカーの鍵を管理保管するものとし、鍵を紛失又は破損した場合は、市に対して酒田駅前観光案内所コインロッカー解錠依頼書(別記様式。以下「解錠依頼書」という。)を提出し、収容品の引渡しを受けるとともに、施錠装置の交換代金の実費を負担するものとする。
ただし、解錠依頼書に記載された預入品名と収容品の内容に相違がある場合は、市は収容品の引渡しを行わないことができる。
(使用者の賠償責任)
第7条
使用者がロッカーを破損した場合又は他のロッカーの収容品に損害を与えた場合等、使用者が市又は第三者に与えた損害は、使用者が賠償の責を負う。
(免責事項)
第8条
ロッカーの収容品及び第4条の規定により保管中の収容品に、滅失又は毀損等の損害が生じた場合であっても、次の各号に該当する場合には市はその責を負わない。
(1)
収納品が、第3条第2項に定める収容してはならないものに該当するとき。
(2)
鍵の紛失又は盗用により使用者が損害を受けたとき。
(3)
使用者による誤施錠等、ロッカーの誤使用によるとき。
(4)
司法権の発動により、関係官公署から収容品を押収又は証拠品として提出を求められたとき。
(5)
天災地変その他不可抗力によるとき。
(6)
その他市の責めに帰さない事由によるとき。
附 則
この告示は、令和2年11月28日から施行する。
別記様式(第6条関係)
酒田駅前観光案内所コインロッカー解錠依頼書
[別紙参照]