○酒田市漁業就業者確保・育成支援事業費補助金交付要綱
(令和3年6月21日告示第210号)
改正
令和4年6月15日告示第494号
令和6年4月1日告示第462号
(趣旨)
第1条
この告示は、担い手の減少が続く本市沿岸漁業について、新規漁業就業者の確保及び育成を図ることを目的とする酒田市漁業就業者確保・育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、令和6年度山形県次世代水産人材創出支援事業費補助金交付要綱(令和6年4月1日付け水振第17号農林水産部長通知)、令和6年度山形県次世代水産人材創出支援事業実施要領(令和6年4月1日付け水振第16号農林水産部長通知)及び酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付の対象となる事業は、別表第1に掲げる事業とする。
2
各事業の対象となる者は、漁業への就業に必要な技術を習得しようとする研修生又はその予定者とする。
ただし、本市に住所を有する者又は本市に転入し住民登録する予定の者に限る。
(補助金の交付対象者)
第3条
補助金の交付の対象者は、山形県漁業協同組合(以下「県漁協」という。)とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で市長が決定する。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする県漁協の代表者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
漁業就業者確保・育成支援事業計画(実績)書(様式第1号)
(2)
漁業就業者確保・育成支援事業収支予算(精算)書(様式第2号)
2
県漁協は、前項の申請書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(交付の決定)
第6条
市長は、補助金交付申請の提出があった場合において、その内容を審査し、適正と認められるときは、補助金の交付の決定を行い、県漁協に通知するものとする。
第6条の2
市長は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
(補助事業等の変更の承認)
第7条
規則第8条第1項の規定により、市長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書に、前条第1項各号に規定する様式を準用した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条
補助金交付の対象となった事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1)
漁業就業者確保・育成支援事業計画(実績)書
(2)
漁業就業者確保・育成支援事業収支予算(精算)書
2
第5条第2項ただし書きにより交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。
3
前項の場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告するものとする。
(概算払)
第9条
市長は、県漁協から漁業就業者確保・育成支援事業概算払請求書(様式第4号)により請求があった場合において、必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。
(補助金の交付停止及び返還)
第10条
別表第1に規定する事業のうち、研修時生活基盤整備事業の対象者が別表第2に掲げる交付停止要件に該当する場合、補助金の交付を停止する。また、研修着手時転居支援事業又は研修時生活基盤整備事業の対象者が別表第2に掲げる返還要件に該当する場合、交付した補助金を返還しなければならない。
(帳簿の整理)
第11条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保存期間は、事業完了年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年6月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月15日告示第494号)
この告示は、令和4年6月15日から施行し、この告示による改正後の酒田市漁業就業者確保・育成支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第462号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
補助対象事業名
事業の内容
補助金の額
研修着手時転居支援事業
転入を伴う研修予定者に対する転入費用を支援
補助事業に要する経費とし、10万円を限度とする。
研修時生活基盤整備事業
研修生に対して研修期間中の家賃を支援
補助事業に要する経費とし、1月当たり2万円を限度とする。
備考
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第10条関係)
事業名
交付停止要件
返還要件
研修着手時転居支援事業
―
・研修後、1年以内に漁業就業しなかった場合
・研修を途中で中止し、漁業就業しなかった場合
・雇用就業または独立就業を研修期間の2倍以上継続しない場合
・適切な研修を受講していないと認められる場合
研修時生活基盤整備事業
・居住場所が賃貸物件でなくなった場合
・研修を途中で休止又は中止した場合
・研修期間が2年を越えた場合
・研修後、1年以内に漁業就業しなかった場合
・研修を途中で中止し、漁業就業しなかった場合
・雇用就業又は独立就業を交付期間の2倍又は2年間のいずれか長い期間継続しない場合
・適切な研修を受講していないと認められる場合
様式第1号(第5条、第8条関係)
漁業就業者確保・育成支援事業計画(実績)書
[別紙参照]
様式第2号(第5条、第8条関係)
漁業就業者確保・育成支援事業収支予算(精算)書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
仕入れに係る消費税等相当額報告書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
漁業就業者確保・育成支援事業概算払請求書
[別紙参照]