○酒田市漁業就業者確保・育成支援事業費補助金交付要綱
(令和3年6月21日告示第210号)
改正
令和4年6月15日告示第494号
令和6年4月1日告示第462号
(趣旨)
(補助対象事業)
(補助金の交付対象者)
(補助金の額)
(交付申請)
(交付の決定)
(補助事業等の変更の承認)
(実績報告)
(概算払)
(補助金の交付停止及び返還)
(帳簿の整理)
(その他)
別表第1(第2条、第4条関係)
補助対象事業名事業の内容補助金の額
研修着手時転居支援事業 転入を伴う研修予定者に対する転入費用を支援 補助事業に要する経費とし、10万円を限度とする。
研修時生活基盤整備事業 研修生に対して研修期間中の家賃を支援 補助事業に要する経費とし、1月当たり2万円を限度とする。
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第10条関係)
事業名交付停止要件返還要件
研修着手時転居支援事業・研修後、1年以内に漁業就業しなかった場合
・研修を途中で中止し、漁業就業しなかった場合
・雇用就業または独立就業を研修期間の2倍以上継続しない場合
・適切な研修を受講していないと認められる場合
研修時生活基盤整備事業・居住場所が賃貸物件でなくなった場合
・研修を途中で休止又は中止した場合
・研修期間が2年を越えた場合
・研修後、1年以内に漁業就業しなかった場合
・研修を途中で中止し、漁業就業しなかった場合
・雇用就業又は独立就業を交付期間の2倍又は2年間のいずれか長い期間継続しない場合
・適切な研修を受講していないと認められる場合