○酒田市森林整備推進事業補助金交付要綱
(令和3年10月1日告示第642号)
(趣旨)
第1条
この告示は、森林の健全な状況を維持し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮及び林業の持続的かつ健全な発展を図るため、予算の範囲内で交付する酒田市森林整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
地域森林計画 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定に基づき、知事が全国森林計画に即して、森林計画区内の民有林を対象に5年ごとに10年を1期としてたてる計画
(2)
森林所有者 酒田市内に森林を所有する者。ただし、国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第5号の規定による公共法人その他市長が特に公共的性格を有すると認める団体を除く。
(3)
森林経営計画 森林法第11条に基づき、森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が、自ら森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画
(補助金の交付対象者)
第3条
補助金の交付対象者は、地域森林計画の対象となる森林において、間伐等の森林施業、森林作業道の開設等を行う者で、次に掲げる者とする。
(1)
森林所有者
(2)
森林組合
(3)
森林経営計画の認定を受けた者
(補助金の対象事業)
第4条
補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
保育間伐 7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下とする。)の林分又は伐採しようとする不用木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰とする。
(2)
間伐 12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度がおおむね5割を上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林については、この限りではない。)の林分又は森林経営計画に基づいて行うものであって、酒田市森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積とする。
(3)
森林作業道整備 継続的に使用され、かつ、森林作業道開設指針の制定について(平成22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官通知)に基づき作成した山形県森林作業道作設指針の制定について(平成23年3月24日森第1284号)に則る作業道の開設とする。
(補助金の交付額)
第5条
補助金の額は、山形県森林施業支援事業補助金査定要領(昭和54年10月5日林業第919号)で定める標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費に補助率として100分の68を乗じて得た額以内の額とする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する申請書に、次に掲げる申請書添付書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(3)
実施個所図(森林基本図の写し)及び施業図
(4)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第8条
補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則第8条の規定により、市長の承認を受けようとするときは、森林整備推進事業計画変更承認申請及び補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条
交付決定者は、補助金の交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する実績報告書に、次に掲げる実績報告書添付書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
事業成績書(様式第4号)
(2)
収支決算書(様式第5号)
(3)
施業図
(4)
その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条
市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、交付すべき補助金額を確定し、規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第13条
規則第20条に規定する書類の保管期間は、対象事業が完了した年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年10月1日より施行する。
様式第1号(第6条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
森林整備推進事業計画変更承認申請及び補助金変更交付申請書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
事業成績書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
収支決算書
[別紙参照]