○酒田市重粒子線治療利子補給金交付要綱
(令和3年12月27日告示第716号)
改正
令和6年5月22日告示第496号
(趣旨)
第1条
この告示は、公的医療保険が適用されず高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院の重粒子線治療に係る市民の患者負担を軽減するため、金融機関からがん先進医療に係る費用の融資を受けた市民に対し、予算の範囲内において交付する酒田市重粒子線治療費利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
重粒子線治療 山形大学医学部附属病院において、公的医療保険対象外の先進医療として認められた重粒子線治療
(2)
先進医療特約保険等 がん先進医療に係る給付金を受け取る保険契約又は共済契約
(3)
協力金融機関 山形県の依頼に基づき、県内市町村が実施する重粒子線治療費利子補給金交付事業に賛同し、これに協力する金融機関等
(4)
専用ローン 協力金融機関による重粒子線治療の照射治療費を対象とするローン
(5)
保証料率 保証を受ける者が保証者に支払う保険料又は手数料の率
(利子補給金交付の対象者)
第3条
利子補給金交付の対象者(以下「利子補給対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)
次のいずれかに該当する者であること。
ア
重粒子線治療を受けた患者
イ
重粒子線治療を受けた患者と住民基本台帳上同一の世帯に属する者
ウ
重粒子線治療を受けた患者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族。以下同じ。)
(2)
重粒子線治療を受けた患者は、重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前より引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3)
重粒子線治療を受けた患者は、本市の市税等に滞納がない者であること。
(4)
重粒子線治療を受けた患者と住民基本台帳上同一世帯に属する者の前年(1月1日から5月31日までの間に第7条に規定する申請をした者にあっては前々年)の地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額からそれぞれ同法第314条の2の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「課税総所得金額」という。)の合計額が600万円以下であること。
(利子補給金交付の対象となる借入金)
第4条
利子補給金交付の対象となる借入金は、専用ローンの借入金とし、314万円を限度とする。
ただし、酒田市重粒子線治療費助成事業交付要綱(令和3年告示第715号)に基づく助成金の交付及び先進医療特約保険等の給付を受ける又は受ける予定である場合は、314万円からその助成額及び給付額を差し引いた額を限度とする。
(利子補給金交付の対象となる利子)
第5条
利子補給金交付の対象となる利子は、利子補給対象者が協力金融機関との間に締結した専用ローンの金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という。)の約定利率を年利に換算したもので、年利6パーセント(保証料率を含む。)を限度とする。
ただし、延滞利息等は除くものとする。
2
前項の規定により算出された額に1円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(利子補給金交付の対象となる期間)
第6条
利子補給金交付の対象となる期間は、金銭消費貸借契約に基づき最初に利子を支払った月から起算して84箇月以内とする。
(利子補給金交付の承認申請)
第7条
利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重粒子線治療に係る治療費の支払日から起算して6箇月以内に、重粒子線治療費利子補給金承認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
ただし、重粒子線治療実施後、期間を置かずに他のがん治療を開始する必要があるなどやむを得ない事情により照射治療費支払日から6箇月以内に申請することが困難であった場合、やむを得ない事情を記載した書面を追加で添付したうえで、照射治療費支払日から6箇月以降に申請することができる。
(1)
重粒子線治療を受けた患者又は重粒子線治療を受けた患者と住民基本台帳上同一の世帯に属する者が申請者となるとき。
ア
重粒子線治療の予定を記載した書類(予約票の写し等)
イ
重粒子線治療に係る照射治療費の支払いを証する書類(診療料金領収書の写し、先進医療特約保険等の給付額がわかる書類等)
ウ
誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(様式第2号)
エ
金銭消費貸借契約書又はこれに準ずる書類の写し
オ
協力金融機関で発行する返済予定表の写し
カ
重粒子線治療を受けた患者と住民基本台帳上同一世帯に属する者の1月1日(1月1日から5月31日までの間に申請した者にあっては前年の1月1日)の住所地が当市以外の場合には、その住所地の市町村が発行する課税総所得金額を証明する書類
(2)
重粒子線治療を受けた患者と住民基本台帳上同一世帯に属さない親族が申請者となるとき。
ア
前号に掲げる書類
イ
患者の親族であることを証する書類
(利子補給金交付の承認)
第8条
市長は、前条の規定による重粒子線治療費利子補給金承認申請書の提出があったときは、その内容を審査して、利子補給金交付の承認又は不承認を決定し、重粒子線治療費利子補給金交付の承認について(様式第3号)又は重粒子線治療費利子補給金交付の不承認について(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(利子補給金交付の条件)
第9条
利子補給金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)
前条の規定による承認の通知を受けた者(以下「利子補給承認者」という。)は、規則及びこの告示の規定を遵守すること。
(2)
利子補給承認者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、重粒子線治療費利子補給金変更届出書(様式第5号)により市長にその旨を届け出ること。
ア
金銭消費貸借契約の内容を変更したとき。
イ
住所又は氏名の変更があったとき。
ウ
対象借入金を繰上償還したとき。
エ
協力金融機関に対する割賦償還金の償還を行わなかったとき。
(利子補給金交付の申請)
第10条
利子補給承認者は、原則として、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った約定利子の合計額について、利子補給金交付申請書兼請求書(様式第6号。以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、翌年1月末日までに市長に提出しなければならない。
(1)
重粒子線治療費利子補給金交付の承認についての写し
(2)
協力金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写し
(3)
返済予定表の写し
(4)
協力金融機関が発行する重粒子線治療費利子補給金利子支払証明書(様式第7号)
(5)
その他市長が必要と認める書類
2
前項の規定にかかわらず、次年度以降の申請のときは、条件変更がない限り、前項第1号から第3号までの添付書類は省略することができる。
(審査及び結果の通知)
第11条
市長は、前条の規定による利子補給金交付申請書兼請求書の提出があったときは、重粒子線治療費利子補給金交付決定及び額の確定について(様式第8号)により交付決定及び額の確定について申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第12条
市長は、利子補給金交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により利子補給金交付の決定を受けたときは、利子補給金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子補給金の返還)
第13条
市長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合において、すでに利子補給金が交付されているときは、期限を定めて、当該利子補給金の返還を命ずるものとする。
(返還の申出)
第14条
利子補給金交付後に、利子補給金交付を受けた者は、当該利子補給金の返還を申し出することができる。
(書類の整備等)
第15条
利子補給金交付を受けた者は、利子補給金交付対象経費の支払いに係る収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2
前項に規定する証拠書類は、当該利子補給金交付対象経費の支払日の属する市の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(適用除外)
第16条
規則第13条の規定については第10条の交付申請書兼請求書及び添付書類に代えるものとして、規則第21条の規定により適用させないものとする。
(その他)
第17条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年12月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月22日告示第496号)
この告示は、令和6年5月22日から施行し、この告示による改正後の酒田市重粒子線治療利子補給金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
重粒子線治療費利子補給金承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
誓約書兼個人情報の取得に関する同意書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
重粒子線治療費利子補給金交付の承認について
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
重粒子線治療費利子補給金交付の不承認について
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
重粒子線治療費利子補給金変更届出書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
利子補給金交付申請書兼請求書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
重粒子線治療費利子補給金利子支払証明書
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
重粒子線治療費利子補給金交付決定及び額の確定について
[別紙参照]