○酒田市ひとり親家庭移住・定着「食の支援」事業実施要綱
(令和4年2月24日告示第80号)
改正
令和4年9月30日告示第653号
令和5年4月1日告示第438号
令和6年6月25日告示第524号
令和7年7月3日告示第616号
(趣旨)
第1条
この告示は、令和7年度山形県ひとり親家庭移住・定着モデル事業実施要綱(令和7年7月3日付け子家第274号山形県しあわせ子育て応援部長通知。以下「県要綱」という。)の規定に基づく食の支援(以下「食の支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この告示における用語の意義は、県要綱において使用する用語の例による。
(総則)
第3条
食の支援の実施については、次条から第7条までに定めるもののほか、県要綱の定めるところによる。
(対象者)
第4条
対象者は、令和2年度以降山形県ひとり親家庭移住・定着応援モデル事業実施要綱による支給決定を受けた者であって、県要綱第6条第1項の規定による申請を行った時点において、本市に住所を有する者とする。
(支援の中止)
第5条
市長は、対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、食の支援を中止する。
(1)
ひとり親に該当しなくなったとき。
(2)
市外に転出したとき。
(支給決定の取り消し)
第6条
市長は、虚偽の申請その他不正の手段により食の支援の支給決定を受けた者があるときは、支給決定を取り消し、その者に対し県要綱第6条第7項の代金の金額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年2月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月30日告示第653号)
この告示は、令和4年9月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日告示第438号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日告示第524号)
この告示は、令和6年6月25日から施行し、この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭移住・定着「食の支援」事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月3日告示第616号)
この告示は、令和7年7月3日から施行し、この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭移住・定着「食の支援」事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。