○酒田市私立高等学校運営費補助金交付要綱
(令和4年3月29日告示第147号)
(趣旨)
第1条
この告示は、建学の精神に基づき特色ある教育活動を行う私立高等学校の健全な運営に資するため、私立高等学校を設置する学校法人に対する酒田市私立高等学校運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「私立高等学校」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けて、本市の区域内に設置した高等学校をいう。
(補助対象経費)
第3条
この補助金の補助対象経費は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)別表第1に規定する科目のうち、次に掲げる科目における経費とする。
(1)
人件費支出(役員報酬支出及び退職金支出を除く。)
(2)
教育研究経費支出
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、私立高等学校1校につき年額140万円(通信制の課程を置く私立高等学校に対する補助金の額は、1校につき年額35万円)を限度として、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第7条
規則第8条の規定にかかわらず、補助対象経費の100分の20以内の増減は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までに、規則第13条に規定する実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業報告書
(2)
収支決算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。