○酒田市立酒田看護専門学校学生懲戒規程
(令和6年3月22日告示第213号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市立酒田看護専門学校学則(平成21年規則第43号。以下「学則」という。)第30条の規定に基づき、酒田市立酒田看護専門学校(以下「学校」という。)の学生の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本的な考え方)
第2条
懲戒処分は、学校における学生の本分を全うさせるため、懲戒処分の対象となる行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮の上で行うものとする。
2
懲戒処分により学生に課す不利益は、懲戒の目的を達成するために必要最小限のものでなければならない。
(懲戒処分の対象行為)
第3条
懲戒処分の対象とする行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
犯罪行為
(2)
反社会的行為
(3)
重大な交通違反
(4)
ハラスメント行為
(5)
情報倫理・学問倫理に反する行為
(6)
学生の学習及び教職員の教育活動等の正当な活動を妨害する行為
(7)
試験等における不正行為
(8)
学則、関連規程その他の諸規則に違反する行為
(9)
その他学校の信用を著しく失墜させる行為
(懲戒処分の対象とする期間)
第4条
懲戒処分の対象とする期間は、入学後、学校の学籍を有する期間とする。
(懲戒処分の種類及び内容)
第5条
懲戒処分の種類は、戒告、停学及び退学とし、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
戒告 学生の行った行為の責任を確認し、書面により戒めることをいう。学生は、反省の意を書面で示し、状況確認及び指導を受けるものとする。
(2)
停学 学生の教育課程の履修及び特別活動等の一定期間の停止をいう。無期停学又は有期停学とし、有期停学の場合、その期間は1日以上6箇月以下とする。
(3)
退学 学生としての身分をはく奪し、学籍関係を終了させることをいう。再入学は認めないものとする。
2
停学の期間は、学則第3条に規定する在学期間に算入する。
ただし、停学の期間が1箇月を超えるときは、在学期間に算入しない。
3
無期停学又は有期停学の期間の始期は、懲戒処分の発効日とする。
ただし、休学期間中に懲戒処分の対象行為を行った者又は懲戒処分の対象行為後に休学した者について、学校長による懲戒処分の決定が休学期間中に行われた場合は、休学期間満了日の翌日とする。
4
有期の停学の効力は、期間満了によって解除される。
5
無期の停学の解除は、その処分を受けた学生について、その反省の程度や学習意欲等を総合的に判断し、その処分を解除することが適当である場合、学則第24条第1号に規定する学校運営会議(以下「運営会議」という。)に諮り、その審査を経て学校長が決定する。
6
学生の行為が懲戒処分に相当しない場合であっても、学校長が必要と認めるときは、行為の問題性を自覚させて反省を促すため、当該学生に対し書面又は口頭により厳重注意を行うことができる。
(事実関係の調査)
第6条
教職員は、懲戒処分の対象行為又はその疑いのある行為が生じたと認めるときは、原則として副学校長に報告するものとする。
2
副学校長は、当該学生に対する事情聴取等の調査を行い、事実関係を確認するものとする。
3
前項の調査にあたり、副学校長は当該学生に対して、確認しようとする事実関係及び見込まれる懲戒処分の要旨を口頭又は書面で告知し、当該事実に関する弁明の機会を与えるものとする。
この場合において、告知した学生の保護者が希望するときは、当該保護者にも弁明の機会を与えるものとする。
4
当該学生が弁明の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由なく欠席した場合は、当該権利を放棄したものとみなす。
5
第3項の規定にかかわらず、懲戒処分の対象となる行為が重大犯罪であり、かつ、学生が当該犯罪を犯したことが明白であると認められる等特段の事情がある場合は、告知を省略し、弁明の機会を与えないことができる。
(審議)
第7条
前条により懲戒処分の対象行為が確認された場合、副学校長は学校長に報告し、これを受けて学校長は運営会議を招集し、懲戒処分について審議する。
この場合において、学校長が必要と認めたときは、運営会議構成員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(自宅待機)
第8条
学校長は、当該学生の懲戒処分が決定されるまでの期間、自宅待機を命じることができる。
2
自宅待機期間中は、当該学生の学校内への立ち入りを禁止する。
3
自宅待機期間は、停学期間に含めることができる。
(懲戒処分の発効)
第9条
懲戒処分は、運営会議の決定を経て、学校長が行う。
2
懲戒処分は、学生に対して懲戒内容を書面で発送した日から発効する。
(通告及び通知)
第10条
学校長は、学生に対し懲戒処分の内容を書面により通告する。
2
学校長は、戒告に関しては学生及び保護者に、停学及び退学に関しては学生及び保護者並びに保証人に対し、懲戒処分の内容を書面により通知する
(公示)
第11条
懲戒処分(戒告を除く。)を行った場合は、学内に公示する。
なお、公示には当該学生の氏名を明記しない。
2
学内公示の期間は、懲戒処分の発効日から起算して2週間とする。
(懲戒処分に関する学籍異動)
第12条
学校長は、懲戒処分の対象行為を行った学生から、懲戒処分決定前に自主退学の申し出があった場合には、この申し出を受理しないものとする。
2
学校長は、懲戒処分の対象行為を行った学生から、停学の決定後に退学の申し出があった場合には、この申し出を受理し、運営会議の決定を経て、退学を許可することができる。
3
学校長は、停学中の学生から休学の申し出があった場合には、この申し出を受理しないものとする。
4
休学中の学生が停学処分となった場合には、当該学生の停学期間中の休学許可を取り消すものとする。
(懲戒処分に関する記録)
第13条
懲戒処分の内容は、学籍簿に記録するものとする。
(停学期間中の指導)
第14条
教員は、停学期間中の学生に対して教育的指導を行うものとする。
2
学校長は、教育的指導に必要と判断される場合、停学期間中の学生の施設利用及び教育課程の履修及び特別活動への参加を認めることができる。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか学生の懲戒処分に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。