○酒田市アートプロジェクト活動支援補助金交付要綱
(令和6年3月19日告示第191号)
改正
令和7年1月31日告示第11号
令和7年4月1日告示第280号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市文化芸術基本条例(平成30年条例第16号。以下「条例」という。)及び、条例第9条の規定に基づき策定する酒田市文化芸術推進計画(以下「計画」という。)に則った、市民の自由な発想と自発的な意志に基づいた文化芸術活動を支援することにより、本市の文化芸術の振興に寄与することを目的とした酒田市アートプロジェクト活動支補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、国内で事業を営む法人、組合、任意団体又は個人事業主とする。
2
補助金の交付は、同一年度内で1交付対象者につき1回限りとする。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、計画の主旨に則り文化芸術の振興に寄与すると市長が認める事業であって、市内で実施されるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付事業としない。
ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1)
国、他の地方公共団体又は他の団体から助成又は委託を受けて実施する事業
(2)
政治的又は宗教的な普及宣伝の意図を有する事業
(3)
学校の部活動その他の学校教育で実施する事業
(4)
同一年度内に第7条に規定する交付決定を受ける内容が含まれている事業
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業の実施に要する経費で次に掲げるもののうち、第7条に規定する交付決定通知書と同一年度内に支払った経費とする。
(1)
報償費
(2)
旅費(出演者とその関係者の旅費に限る。)
(3)
燃料費
(4)
消耗品費
(5)
印刷製本費
(6)
通信運搬費
(7)
広告費
(8)
手数料
(9)
委託料
(10)
使用料
(11)
賃借料
(12)
その他、市長が特に認める経費
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内で、対象経費の3分の2以内とし、50万円又は対象事業の総事業費から寄付金その他収入額を控除した額のいずれか少ない額を限度とする。ただし、第11条に規定する交付制限に該当する場合はこの限りでない。
2
この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アートプロジェクト活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
アートプロジェクト活動支援補助金事業計画書(様式第2号)
(2)
アートプロジェクト活動支援補助金収支予算書(様式第3号)
(3)
補助金交付対象者であることを証明する資料
(4)
その他、市長が特に必要と認める資料
(審査及び交付決定)
第7条
市長は、前条の申請があったときは、当該事業が第3条に規定する対象事業に該当するかを審査し、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。
2
前項の審査は、条例第18条の規定に基づき構成される酒田市文化芸術推進プロジェクト会議の会員において、前条に規定する申請書等により行うものとする。
3
市長は、前2項の規定により補助金の交付又は不交付を決定した場合は、アートプロジェクト活動支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(概算払い)
第8条
規則第16条ただし書の規定により、対象事業の完了前に補助金の全部又は一部の交付を受けようとする交付対象者は、アートプロジェクト活動支援補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、事業が完了して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、アートプロジェクト活動支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1)
アートプロジェクト活動支援補助金収支決算書(様式第7号)
(2)
対象経費の領収書又はその他対象経費の支払いを証明する書類の写し
(3)
事業を実施した状況を確認できる写真及びその他の必要な書類
(4)
補助金の振込先口座が分かる通帳等の写し
(5)
その他市長が特に必要と認める資料
(補助金の額の確定)
第10条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、アートプロジェクト活動支援補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(規則の適用除外)
第11条
規則第8条の規定にかかわらず、対象事業の内容又は対象経費の配分を変更しようとする場合であって、補助金の額の20%以内の減額又は対象経費の区分ごとに配分された額の20%以内の流用増減である場合は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、市長の承認を要しないものとする。
(補助金の交付制限)
第12条
この告示に基づく補助金の交付回数は、同一の申請者又は同一の対象事業の内容が含まれる事業につき通算3回までとし、補助金の額は、通算3回で100万円を限度とする。
(帳簿の整理)
第13条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期間は、対象事業が完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第280号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金事業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金収支予算書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金概算払請求書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金収支決算書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
アートプロジェクト活動支援補助金交付額確定通知書
[別紙参照]