○酒田市訪問型サービスC実施要綱
(令和6年11月1日告示第683号)
(目的)
第1条
この告示は、酒田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年告示第117号。以下「総合事業実施要綱」という。)第14条の2に規定するC型サービス(以下「訪問型サービスC」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条
市長は、訪問型サービスCの適切な運営を確保できると認める者に、訪問型サービスCの実施を委託することができる。
(利用対象者)
第4条
訪問型サービスCの対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する要支援1若しくは要支援2又は総合事業対象者に該当する65歳以上の者であって、退院直後等、医療専門職によるサービス提供により短期間で改善の達成が見込まれるものとする。
(事業内容)
第5条
訪問型サービスCの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
生活機能に関する課題分析並びにアセスメント及びスクリーニングの実施
(2)
運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上その他の介護予防のための助言及び指導
(3)
利用者の生活機能向上に向けた目標設定及び個別プログラムの提案
(4)
個別プログラム又は活動及び参加の継続に向けての動機付け
(5)
前各号に規定するもののほか、利用者の自立支援に資する取組み
(利用期間等)
第6条
訪問型サービスCは、原則1週につき1回の利用とし、最初の利用日から起算し概ね3月を経過する日まで利用できるものとする。
ただし、3月を経過する時点で評価を行い、事業の継続が生活行為の改善に効果的であると判断される場合は、さらに利用期間を3月延長させることができる。
(利用の申請)
第7条
訪問型サービスCを利用しようとする対象者は、酒田市訪問型サービスC利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用期間延長の申請)
第8条
第6条ただし書の規定により、利用期間を延長しようとする対象者は、酒田市訪問型サービスC利用延長申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条
第3条の規定により訪問型サービスCの委託を受けた者(以下「サービス提供事業者」という。)は、この事業の利用者に対し、総合事業実施要綱第10条に規定する利用料を請求することができる。
(その他)
第10条
この告示の定めるもののほか、訪問型サービスCの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
酒田市訪問型サービスC利用申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
酒田市訪問型サービスC延長利用申請書
[別紙参照]