○酒田市交流ひろば防犯カメラの設置及び管理運用に関する規程
(令和6年3月28日訓令第31号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、酒田市交流ひろば(以下「施設」という。)における秩序維持及び犯罪防止のため、施設に防犯カメラを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 施設管理及び犯罪の予防を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影する装置をいう。
(2)
映像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。
(3)
表示装置 モニター等であって、映像の表示を行う装置をいう。
(4)
保存装置 パソコン等であって、映像の保存を行う装置をいう。
(5)
記録媒体 映像を記録することができる電子媒体をいう。
(職員等の責務)
第3条
職務上、映像の内容を知り得る職員等(施設の警備業務受託者及び建物管理受託者を含む。)は、この訓令に基づき防犯カメラの適正な管理運用に努めなければならない。
2
職員等は、映像から知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(管理責任者等の設置)
第4条
防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、共生社会課長及び保育こども園課長をもって充てる。
2
管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第5条
管理責任者は、防犯カメラ及び映像を適正に管理し、運用するために必要な措置を講じなければならない。
2
管理責任者は、映像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の映像の安全管理に努めなければならない。
(防犯カメラの設置の措置)
第6条
管理責任者は、来庁者に対して防犯カメラが設置されていることが認識できるよう表示するものとする。
2
管理責任者は、防犯カメラの表示装置及び保存装置を外部から見通せない場所に設置しなければならない。
3
管理責任者は、防犯カメラの表示装置及び保存装置の設置場所に管理責任者の許可を受けた者以外の立入りを禁止する等の措置を講ずることにより、映像の漏えい防止に努めなければならない。
(防犯カメラ及び映像の取扱い)
第7条
防犯カメラ等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)
防犯カメラは常時撮影し、これを記録するものとする。
(2)
映像の取扱いは、管理責任者及び管理取扱者が行う。
ただし、管理責任者が必要であると認めるときは、施設の警備業務受託者及び建物管理受託者に行わせることができるものとする。
(映像の保存等)
第8条
次条又は第10条の規定により映像を利用し、又は提供する場合に限り、保存装置に記録された映像を記録媒体に保存することができる。
2
記録媒体に保存された映像は、第10条の規定に基づき、外部へ映像の提供が終了したときその他保存の必要がなくなったときは、速やかに消去しなければならない。
(映像の利用)
第9条
管理責任者及び管理取扱者は、犯罪発生の確認の場合及び管理上必要な場合を除き、映像を自ら利用してはならない。
(映像の提供)
第10条
映像は外部へ提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1)
法令に基づく請求があったとき。
(2)
捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。(
ただし、捜査機関が映像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
(3)
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められるとき。
2
前項の規定により映像を外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1)
映像を適正に管理すること。
(2)
目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3)
目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却を行うこと。
(映像の提供記録)
第11条
前条の規定により映像を外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。
(1)
外部への提供を行った年月日及びその時間
(2)
提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3)
目的及びその理由
(4)
当該映像の内容
(その他)
第12条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。