○酒田地区広域行政組合管理者等の事務引継に関する規則
(平成20年3月31日組合規則第9号)
改正
平成28年3月11日組合規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、管理者、会計管理者及び監査委員の事務引継については、この規則の定めるところによる。
(調製書類)
第2条
事務引継のために調製すべき書類、帳簿及び財産の目録等は、次に定める様式によらなければならない。
(1)
管理者にあっては、様式第1号から様式第4号まで
(2)
会計管理者にあっては、様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号
(3)
監査委員にあっては、様式第1号、様式第2号及び様式第4号
(管理者の事務引継)
第3条
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条第2項の規定により事務引継を行う場合において、法第152条第2項又は第3項の規定により管理者の職務を代理する者(以下「管理者の職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定により管理者の職務を代行する者(以下「管理者の職務代行者」という。)に当該事務を引き継がなければならない。
この場合において、管理者の職務代行者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。
(前任者に事故がある場合)
第4条
前任者が死亡その他の事故により事務引継を行うことができないときは、次に定める者が第2条の例により書類、帳簿及び財産の目録等を調製し、後任者に引き継がなければならない。
(1)
前任者が管理者であるときは、副管理者。
ただし、副管理者が置かれていないとき又は副管理者に事故があるとき若しくは副管理者が欠けたときは、管理者の職務代理者又は管理者の職務代行者とする。
(2)
前任者が会計管理者であるときは、酒田市の出納課長補佐。
ただし、出納課長補佐が置かれていないとき又は出納課長補佐に事故があるとき若しくは出納課長補佐が欠けたときは、後任の会計管理者とする。
(3)
前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人。
ただし、監査委員のいずれにも事故があるとき又は監査委員のいずれも欠けたときは、法第200条第2項の規定による酒田市の事務局長とする。
(事務引継の立会)
第5条
事務引継には、次に定める者が立ち会わなければならない。
この場合において、立ち会うべき者が置かれていないとき又は立ち会うべき者に事故があるとき若しくは立ち会うべき者が欠けたときは、前条各号ただし書の例により立ち会うものとする。
(1)
管理者の事務引継にあっては、副管理者
(2)
会計管理者の事務引継にあっては、監査委員の1人
(3)
監査委員の事務引継にあっては、監査委員の1人
2
前項の場合において、同項各号(第2号を除く。)に掲げる者が、法令又はこの規則の定めるところにより、事務を引き継ぐときは、その者は、立ち会いについて事故ある者とみなす。
(消防長、事務局長及び課長の事務引継)
第6条
消防長、事務局長及び課長の事務引継ぎについては、酒田市長等の事務引継に関する規則(平成19年3月30日規則第28号)第6条を準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則施行前に引継事由の生じた事務引継については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月11日組合規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
事務引継書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
書類及び帳簿の目録
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
財産等の目録
[別紙参照]
様式第4号(第2条関係)
処分未了事項等意見書
[別紙参照]
様式第5号(第2条関係)
現金有価証券目録
[別紙参照]