○酒田地区広域行政組合消防職員の階級等に関する規則
(昭和63年3月28日組合規則第2号)
改正
平成3年3月29日組合規則第5号
平成4年2月27日組合規則第2号
平成4年3月27日組合規則第4号
平成9年9月28日組合規則第2号
平成12年3月31日組合規則第2号
平成19年4月1日組合規則第1号
平成20年3月31日組合規則第1号
令和5年3月17日組合規則第5号
令和6年3月29日組合規則第2号
(趣旨)
第1条
酒田地区広域行政組合消防職員(以下「消防職員」という。)の階級等に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1)
消防長の職にある者 消防正監
(2)
消防長以外の消防吏員
消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(身分及び職名)
第3条
消防職員の身分は、消防吏員及び職員とし、法令に特別の定めのあるもののほか、その職名は、次のとおりとする。
(1)
消防吏員
消防長、消防次長、課長、消防署長、消防副署長、主幹、課長補佐、副主幹、分署長、主査、副分署長、上席専門員、係長、調整主任、主任、主任専門員、消防司令補、専門員、消防士長、消防副士長、消防士
(2)
職員
消防次長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、主査、上席専門員、係長、調整主任、主任、主任専門員、主事、専門員
附 則
1
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2
酒田地区消防組合職員の役職名等に関する規則(昭和48年規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成3年3月29日組合規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月27日組合規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日組合規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月28日組合規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日組合規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成19年4月1日組合規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成20年3月31日組合規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(令和5年3月17日組合規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日より施行する。
附 則(令和6年3月29日組合規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日より施行する。