○酒田地区広域行政組合火災予防条例
(昭和48年4月1日組合条例第5号)
改正
昭和48年3月29日組合条例第26号
昭和51年3月15日組合条例第3号
昭和55年2月28日組合条例第3号
昭和57年2月26日組合条例第2号
昭和59年8月28日組合条例第4号
昭和61年3月1日組合条例第2号
平成2年2月28日組合条例第2号
平成4年2月25日組合条例第1号
平成6年8月30日組合条例第3号
平成10年3月13日組合条例第1号
平成10年9月1日組合条例第2号
平成11年3月3日組合条例第1号
平成12年3月6日組合条例第1号
平成13年3月9日組合条例第2号
平成14年3月8日組合条例第1号
平成14年9月5日組合条例第2号
平成16年3月10日組合条例第1号
平成17年9月6日組合条例第2号
平成20年3月14日組合条例第1号
平成22年9月10日組合条例第1号
平成23年3月1日組合条例第1号
平成24年9月7日組合条例第4号
平成26年3月10日組合条例第1号
平成26年7月29日組合条例第4号
平成28年2月29日組合条例第1号
平成30年4月1日組合条例第3号
平成31年3月13日組合条例第1号
令和元年8月9日組合条例第1号
令和3年3月5日組合条例第2号
令和5年6月15日組合条例第5号
令和5年10月17日組合条例第6号
目次
第1章 総則(第1条)
 第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条-第17条の3)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条-第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条-第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2-第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条-第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条-第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条-第42条)
第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)
第6章 雑則(第43条-第48条)
第7章 罰則(第49条・第50条)
附則

(目的)
第2条 削除
(炉)
 (13) 削除 (16) 削除
タンクの容量板厚
5リットル以下0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの3.2ミリメートル以上
(ふろがま)
(温風暖房機)
風道からの方向距離(単位 センチメートル)
上方L×0.70
側方L×0.55
下方L×0.45
 この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。
(厨房設備)
(ボイラー)
(ストーブ)
(壁付暖炉)
(乾燥設備)
(サウナ設備)
(簡易湯沸設備)
(給湯湯沸設備)
(燃料電池発電設備)
(掘ごたつ及びいろり)
(ヒートポンプ冷暖房機)
(火花を生ずる設備)
(放電加工機)
(変電設備)
(急速充電設備)
(内燃機関を原動力とする発電設備)
(蓄電池設備)
(ネオン管灯設備)
(舞台装置等の電気設備)
(避雷設備)
(水素ガスを充てんする気球)
(火を使用する設備に附属する煙突)
(基準の特例)
(液体燃料を使用する器具)
(固体燃料を使用する器具)
(気体燃料を使用する器具)
(電気を熱源とする器具)
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
(基準の特例)
(喫煙等)
(山岳ゴルフ場の管理)
(空地及び空家の管理)
(たき火)
(がん具用煙火)
(化学実験室等)
(作業中の防火管理)
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
(住宅用防災機器)
(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
住宅の部分住宅用防災警報器の種別
第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。)
第1項第5号アに掲げる住宅の部分イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
住宅の部分感知器の種別
前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。)
前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器
(設置の免除)
(基準の特例)
(住宅における火災の予防の推進)
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
容器等の種類貯蔵し、又は取り扱う数量空地の幅
タンク又は金属製容器指定数量の2分の1以上指定数量未満1メートル以上
その他の場合指定数量の5分の1以上2分の1未満1メートル以上
指定数量の2分の1以上指定数量未満2メートル以上
タンクの容量板厚
40リットル以下1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの3.2ミリメートル以上
(品名又は指定数量を異にする危険物)
(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
容器等の種類可燃性固体類等の数量の倍数空地の幅
タンク又は金属製容器1以上20未満1メートル以上
20以上200未満2メートル以上
200以上3メートル以上
その他の場合1以上20未満1メートル以上
20以上200未満3メートル以上
200以上5メートル以上
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
区分距離
(1)面積が50平方メートル以下の集積単位相互間1メートル以上
(2)面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間2メートル以上
区分距離
(1)面積が100平方メートル以下の集積単位相互間1メートル以上
(2)面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間2メートル以上
(3)面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間3メートル以上
(基準の特例)
(劇場等の客席)
(基準の特例)
(キャバレー等の避難通路)
(ディスコ等の避難管理)
(個室型店舗の避難管理)
(百貨店等の避難通路等)
(劇場等の定員)
(避難施設の管理)
(防火設備の管理)
(準用)
(指定催しの指定)
(屋外催しに係る防火管理)
(防火対象物の使用開始の届出等)
(火を使用する設備等の設置の届出)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
(指定洞(とう)道等の届出)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
(タンクの水張検査等)
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の酒田地区消防組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第9条の2第2項及び第12条第3項において準用する場合に限る。)、第18号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18号の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条の2第2項並びに第12条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第19号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号オ、第10条第1号(新条例第10条の2第3項において準用する場合に限る。)、第10条の2第1項、第11条第2項(新条例第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合に限る。)並びに第16条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
(経過措置)
(施行期日)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
(施行期日)
  平成14年10月25日
  平成15年1月1日
(経過措置)
(施行期日)
(燃料電池発電設備の設置及び維持に関する基準等に関する経過措置)
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等に関する経過措置)
(指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準等に関する経過措置)
(検討)
(施行期日)
(経過措置)
(経過措置)
別表第8(第33条、第34条、第34条の2、第46条関係)
品名数量
綿花類キログラム200
木毛及びかんなくず 400
ぼろ及び紙くず 1,000
糸類 1,000
わら類 1,000
再生資源燃料 1,000
可燃性固体類 3,000
石炭・木炭類 10,000
可燃性液体類立方メートル2
木材加工品及び木くず 10
合成樹脂類発泡させたもの 20
その他のものキログラム3,000
備考