○酒田市松くい虫被害木伐倒駆除支援補助金交付要綱
(令和7年1月10日告示第6号)
改正
令和7年4月1日告示第293号
(趣旨)
第1条
この告示は、松くい虫による被害の拡大防止及び松くい虫の早期駆除並びに倒木等の危険回避を図るため、松くい虫被害木の伐倒駆除を行う者に対し、予算の範囲内において酒田市松くい虫被害木伐倒駆除支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
松くい虫 松を枯死させる線虫を運ぶ昆虫類をいう。
(2)
松くい虫被害木 松くい虫による被害のために枯損した、又は松くい虫の侵入が疑われる松をいう。
(3)
伐倒駆除 松くい虫被害木を伐倒、又は倒木した松くい虫被害木を撤去し、枝条を含めた全量の破砕処理又はくん蒸処理をすることをいう。ただし、松くい虫が存しない枯死木については、伐倒又は撤去することをいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
市内に松くい虫被害木が存する土地を所有、又は管理している個人及び団体(以下「所有者等」という。)
(2)
所有者等から伐倒駆除実施に係る同意を得た者(以下「代理人」という。)
(補助対象事業)
第4条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、松くい虫被害木に対し、所有者等及び代理人が市内の林業事業者等に業務を委託して行う伐倒駆除とする。
(補助対象経費)
第5条
補助対象経費は、補助対象事業1件当たりの伐倒駆除に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、補助対象事業1件につき、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
(交付申請及び交付決定)
第7条
補助金の交付を申請しようとする所有者等は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書・収支予算書(様式第1号)を添付して市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後速やかに規則第13条に規定する実績報告書に、事業実績書・収支精算書(様式第2号)を添付して市長に報告しなければならない。
(概算払い)
第9条
市長は、必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。
(帳簿の整理)
第10条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期限は、事業完了後5年間とする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年1月10日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第293号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
事業計画書・収支予算書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
事業実績書・収支精算書
[別紙参照]