○酒田市芸術文化協会活動事業補助金交付要綱
(令和7年3月19日告示第224号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市文化芸術基本条例(平成30年条例第16号)及び酒田市文化芸術推進計画に基づき、市民の自主的かつ主体的な文化芸術活動を牽引する酒田市芸術文化協会に対し、その円滑な事業の運営を図るため、酒田市芸術文化協会活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
社会包摂と育成の方針に基づく公益的な事業
(2)
酒田市民芸術祭の開催にかかる事業
(3)
その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費等)
第3条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとし、市長が予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第4条
補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、当該年度の4月30日までに、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第6条
規則第8条の規定にかかわらず、補助対象経費の100分の20以内の減は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第7条
補助金の交付を受けたものは、事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する実績報告書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
事業実績書
(2)
収支決算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の整備)
第8条
規則第20条に規定する補助事業等に係る収入及び支出の内容を証する書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
補助率
給料手当(事業に直接関わるものに限る。)、報償費、旅費(関係者の旅費に限る。)、燃料費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、手数料、委託料、使用料、賃借料
2分の1以内
備考
会議費、食糧費及び負担金は、補助対象経費から除く。