○酒田市私立高等学校教育活動支援補助金交付要綱
(令和7年3月12日告示第179号)
(趣旨)
第1条
この告示は、建学の精神に基づき教育活動を行う私立高等学校の特色ある教育の振興と地域を支える人材育成に資するため、私立高等学校のうち全日制の課程を置く学校法人に対する酒田市私立高等学校教育活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「私立高等学校」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けて、本市の区域内に設置した高等学校をいう。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業は、私立高等学校が全日制の課程において実施する教育活動のうち、次に掲げるものとする。
(1)
本市または庄内地域をフィールドとした校外教育活動
(2)
地域人材・地域資源の活用による教育活動
(3)
地域活性化または他地域との交流が促進される教育活動
(4)
その他市長が認める教育活動
(補助対象経費)
第4条
補助対象経費は、補助対象事業を行うために必要な経費とし、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1)
外部講師又は事業協力者(以下「講師等」という。)への報償費
(2)
講師等への費用弁償(当該事業に必要な旅費など)
(3)
需用費(消耗品費及び印刷製本費など)
(4)
役務費(郵便料、保険料など)
(5)
使用料及び賃借料(車両等の借り上げ、会議・イベント会場・物品等の使用料及び賃借料など)
(6)
その他市長が認める経費
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、前条に規定する補助対象経費(補助事業に要する経費のうち、対象経費に該当する経費の合計額から、消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。)の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、私立高等学校1校につき年額140万円を限度として、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、私立高等学校教育活動支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
私立高等学校教育活動支援補助金事業計画書(様式第2号)
(2)
私立高等学校教育活動支援補助金収支予算書(様式第3号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査及び交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(規則の適用除外)
第8条
規則第8条の規定にかかわらず、補助対象経費の100分の20以内の増減は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、市長の承認を要しないものとする。
(実績報告)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後30日以内又は翌年度4月30日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
私立高等学校教育活動支援補助金事業報告書(様式第4号)
(2)
私立高等学校教育活動支援補助金収支精算書(様式第5号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条
市長は、事業実施主体から、私立高等学校教育活動支援補助金概算払請求書(様式第6号)の提出があった場合において、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
私立高等学校教育活動支援補助金交付申請書兼請求書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
私立高等学校教育活動支援補助金事業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
私立高等学校教育活動支援補助金収支予算書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
私立高等学校教育活動支援補助金事業報告書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
私立高等学校教育活動支援補助金収支清算書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
私立高等学校教育活動支援補助金概算払請求書
[別紙参照]