○酒田市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
(令和7年3月24日告示第245号)
(趣旨)
第1条
この告示は、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組みを促進するため、民間事業者等に対し、酒田市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、総務省要綱第4条第1項に規定する交付金事業であって、総務省要綱第10条の規定により市長が交付決定を受けた事業とする。
(対象者)
第3条
補助金の交付の対象となる者は、総務省要綱第4条第1項に規定する交付金事業者とする。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(補助期間)
第5条
補助金を交付する期間は、総務省要綱第6条に規定する期間とする。
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、補助対象経費から総務省要綱第4条第1項第4号に規定する融資額等を差し引いた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2,500万円(融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円、2倍以上である場合にあっては5,000万円)又は融資額等と同額のいずれか低い額を上限とする。
(交付の申請)
第7条
補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(1)
総務省が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書
(2)
補助対象経費の根拠となる資料
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
申請者は、規則第3条に規定する交付の申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。)。)を減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
3
補助事業の着手(工事等の発注を含む。)は、原則として規則第6条の規定により市長から交付決定の通知を受けて行うものとするが、当該年度において、やむを得ない事情により、補助金交付決定前に着手する必要がある場合には、地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(交付の決定)
第8条
市長は、規則第4条の規定により補助金の交付の決定をした場合は、地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、前条第2項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(事業の変更及び承認)
第9条
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、総務省要綱第13条第1項に規定する各号のいずれかに該当するときは、規則第8条の規定によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条
補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(1)
総務省が定める地域経済循環創造事業交付金事業報告書
(2)
総務省が定める地域経済循環創造事業交付金対象経費整理表
(3)
補助事業の請求書及び領収書の写し
(4)
融資額等を証明する書類の写し
(5)
事業の成果がわかるもの
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
第7条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条
市長は、規則第14条の規定により補助金の額の確定をしようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第12条
補助事業者は、規則第16条の規定により補助金の全部又は一部の交付を受けようとするときは地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条
第7条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第10条の規定による実績報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、これを当該補助事業の補助対象経費から減額して速やかに同条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第14条
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2
補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第6号)を添付しなければならない。
3
市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又は見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を酒田市に納付させることがある。
(財産処分の制限)
第15条
取得財産等については、当該年度から規則第19条ただし書の規定により市長が定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2
取得財産等のうち、規則第19条第2号及び第3号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。
3
規則第19条ただし書の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条によるものとする。
4
補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(収益納付等)
第16条
補助事業者は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の20日以内に、地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第8号)に総務省要綱第22条第2項に規定する書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
2
市長は、総務省要綱第22条の規定により納付を命じられたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
3
補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなければならない。
(勧告及び助言等)
第17条
市長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において、交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告若しくは助言をすることができる。
2
市長は、補助事業者に対し、必要があるときは、交付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な限度において、必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(その他)
第18条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
地域経済循環創造事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届出
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
地域経済循環創造事業補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第5号(第12条関係)
地域経済循環創造事業補助金請求書
[別紙参照]
様式第6号(第14条関係)
取得財産等管理明細表
[別紙参照]
様式第7号(第15条関係)
地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書
[別紙参照]
様式第8号(第16条関係)
地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書
[別紙参照]