○児童相談記録システム構築及び保守業務委託に係るプロポーザル事業者選定委員会設置要綱
(令和7年5月1日告示第420号)
(設置)
第1条
児童相談記録システム構築及び保守業務に係る受託候補者を公平かつ適正に特定するため、児童相談記録システム構築及び保守業務委託に係るプロポーザル事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
選定委員会は、前条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
実施要領の決定
(2)
企画提案内容の審査
(3)
受託候補者及び次点者の特定
(4)
前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条
選定委員会は、健康福祉部長、こども未来課長、総務課長、デジタル変革戦略室長及び学校教育課長をもって構成する。
2
選定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
3
委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
4
副委員長は、委員長が指名する。
5
委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
6
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
選定委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2
会議の議長は、委員長をもって充てる。
3
選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により会議を開くことが困難であると委員長が認めるときは、委員の過半数の書面による審議をもって会議に代えることができる。
4
選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5
前項の規定は、第3項ただし書の規定による書面による審議について準用する。
この場合において、前項中「出席した」とあるのは、「書面による回答をした」と読み替えるものとする。
6
選定委員会の審議は、非公開とする。
ただし、選定委員会の同意があったときは、会議の一部又は全部を公開することができる。
7
選定委員会の審査の経過及び結果は、公表する。
(報告)
第5条
選定委員会は、受託候補者及び次点者を選定したときは、速やかに市長に報告するものとする。
2
前項の規定による報告をもって、委員は解任されるものとする。
(守秘義務)
第6条
選定委員会の委員及び選定委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条
選定委員会の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和7年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2
この告示は、第5条第1項に規定する市長への報告の日をもって、その効力を失う。