○酒田市教育職員の恩給の基礎となるべき在職期間と国の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和35年4月1日条例第5号
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第1条 用語の意義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号
第17号
第18号
第19号
第20号
第2条 普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算
第1項
第3条
第1項
第4条 普通恩給権等を有する者の在職期間の通算
第1項
第5条 在職期間の計算
第1項
第2項
第3項
第6条 退職一時金の調整
第1項
第7条 退職年金の停止及び消滅
第1項
第2項
第3項
第4項
第8条 一時恩給等を受けた者の退職年金
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第9条 普通恩給権を有する者の退職年金等
第1項
第2項
第3項
第10条 在職期間の通算に伴う通知
第1項
第2項
第3項
第11条 普通恩給権等を有する者の届出義務
第1項
第2項
第12条 増加退隠料権等を有する者の特例
第1項
第13条 他の市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例
第1項
第1号
第2号
第14条 規則への委任
第1項
附則
第1条 施行期日
第1項
第2条 普通恩給権を有する者に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置
第1項
第4条 在職期間の通算の申出をしなかった者に関する特例
第1項
第2項
第3項
第5条 適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第6条 従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第7条 普通恩給権等を有する者に関する通知に関する経過措置
第1項
第2項
第8条 普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第9条 公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置
第1項
第2項
第10条 退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置
第1項
第2項
第11条 加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する退職年金の年額の特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第12条 旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の年額の特例
第1項
第13条 除外された実在職年の算入に伴う措置
第1項
第2項
第3項
附則(昭和35年条例第35号)
第1項
附則(昭和39年条例第19号)
第1項