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管理不全空家等への対応について

更新日:2026年4月1日

管理不全空家等への対応について

「管理不全空家等」とは

「管理不全空家等」とは、空き家等が適正な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等※1」に該当することとなるおそれのある状態にあると認定される空き家等をいいます。〈空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項〉
※1著しく保安上危険、衛生上有害となるおそれ等のある状態の空き家等

「管理不全空家等」に対する措置

酒田市では、令和8年度から市内の空き家調査を行い、「管理不全空家等」であると市が認めた場合に、空き家等の所有者等に対し、必要な措置を行うよう「指導」を行います。
 指導後も改善されず、そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれが大きいと市が認めるときは、所有者等に対し「勧告」を行います。(空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項)
 なお、勧告を受けてもなお改善されず、その状態で課税基準日(1月1日)を経過すると、管理不全空家等の敷地に係る固定資産税等(固定資産税および都市計画税)の住宅用地特例が適用されず、翌年度から土地の固定資産税が上がります。(地方税法第349条の3の2および第702条の3)

「管理不全空家等」に認定されないために

空き家等は所有者等に管理責任があります。適正な管理をお願いします。
空き家等の管理、売却、解体、相談については下記をご覧ください。

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お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911

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