酒田市モバイル用ロゴ

津波避難ビル及び緊急一時避難場所について

■津波避難ビル及び緊急一時避難場所について

東日本大震災における津波被害の状況を踏まえ、今後発生が予測されている日本海東縁部の地震に伴う津波から市民の命を守るため、下記要件を満たす津波浸水区域及びバッファゾーン(要避難区域)内の施設を津波避難ビルに指定しています。また、津波浸水区域外の避難場所として、緊急一時避難場所があります。
なお、民間施設とは「津波避難ビルの指定に関する協定書」を締結しています。

■津波避難ビルとして指定した理由
  1. 耐震性があること
    建築基準法の新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合している建物
  2. 構造安全性があること
    鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート構造で原則3階以上の建物
■利用範囲

地震に伴い津波が発生する恐れがあるとき、山形県沿岸に大津波警報・津波警報が発令されたとき、地域住民や、仕事や学校で周辺にいる方等が一時避難する場所として利用します。(立入場所は、施設の指示に従ってください)
あくまでも緊急的に避難する場所なので、市職員の派遣や避難物資などの備蓄はありません。

■津波からの避難

津波からの避難の大原則は「まず、高台へ避難」です。
地震情報・津波情報を正しく入手し、津波到達時間・到達津波高を確認して、余裕を持って徒歩による高台への避難をお願いします。
お身体の具合により高台への避難が難しい方、津波からの避難が遅れて、高台への避難が間に合わない場合は、お近くの津波避難ビルまたは緊急一時避難場所へ避難をしてください。
また、津波避難ビルまたは緊急一時避難場所が指定されている地域でも、御自宅の近くに高台がある場合は、高台への避難を優先してください。

■津波避難ビル及び緊急一時避難場所一覧

総務部 危機管理課 危機管理係
電話番号:0234-26-5701
FAX番号:0234-22-5464
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 危機管理課 危機管理係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.