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酒田市住宅リフォーム総合支援事業

■令和7年度の申し込みについて

受付期間/4月7日(月曜)から受付開始

4月11日(金曜)までに予算額に達しなかったため、4月14日(月曜)の抽選会はありません。
4月14日(月曜)以降は予算額に達するまで受け付けを行います。

4月7日〜4月11日の期間に受付された方については、書類審査に入りますので、交付決定通知書が届くまでお待ちください。
審査に合格した場合、5月7日頃までに交付決定通知書を郵送します。
工事は、交付決定通知書が届いてから着工してください。
交付決定前に工事を着工されると、補助金取り消しとなりますのでご注意ください。
また、審査不合格の場合は電話でご連絡します。

■酒田市住宅リフォーム総合支援事業とは

安全で良質な居住環境を形成するために、住宅の質の向上を図る住宅リフォーム工事に対し、工事に要する費用の一部を助成する事業です。
受付窓口は酒田市建築課です。
詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。
工事に着手する前に申し込んでください。

■対象となる工事(次のすべての項目に該当する住宅の工事)
  1. 住宅の質の向上を図る工事(工事点数表参照)の中から、工事点数の合計が10点以上となる工事を含む住宅リフォーム工事(ただし、対象工事費が50万円未満のときは、5点以上)。
  2. 対象工事費の合計が25万円以上であること。
  3. 現在の住宅が、建築基準法令に違反していないものであること。
    ※現行法令に適合しない部分を適合するように是正する工事費用は補助の対象にはなりません。
  4. 令和5年度以降にこの事業による補助を受けていないこと。
  5. 酒田市内に事業所、営業所がある法人又は個人事業者による工事(ただし、本店は山形県内にあること。)ただし、個人事業者による自宅のリフォーム工事は対象となりません。例外として、市外の施工者(代表者)で申請者と親戚関係(4親等以内)を示せる場合は対象とします。

※注意※
屋根や外壁の改修、階段の付け替えなどを行う場合、建築確認申請の手続きが必要となる場合があります。
施工者の方で不明な場合は、事前に建築課へご相談ください。

■補助の対象者(次のすべての項目に該当する方が申込みをすることができます)
  1. 補助の対象となる住宅の所有者であること。又は、所有者から委任を受けた2親等以内の同居親族。
  2. 補助の対象となる住宅に居住していること。又は、令和8年2月27日までに居住すること。
  3. 補助の対象となる工事について、国・山形県・酒田市で実施している他の補助制度を利用していないこと。
  4. 酒田市税を滞納していないこと。
  5. 令和8年2月20日までに実績報告書を提出できること
  6. 暴力団員等でないこと。
■補助の内容、補助の条件

パンフレットでご確認ください。
この他、増築工事を行う際の留意点や要件工事の取扱い、対象外工事については、
住宅リフォーム支援の手引き(山形県県土整備部建築住宅課作成)をご確認ください。

補助金の額

補助の申請時期

工事の着手前

工事の着手時期

交付決定後
必ず交付決定の後に工事契約を結んでください。工事決定の前に工事契約を結ぶと補助金の対象となりませんのでご注意ください。

補助金の交付時期

市の工事完成検査に合格した後

■酒田市の他の制度との利用

※重複利用となる場合は、補助の金額が変更となる場合があります。

市の住宅関連助成制度

■申請に必要な書類
  1. 交付申請書表裏あり両面印刷(令和7年度改定)
  2. 工事点数表
  3. 申請者と同居している世帯全員の住民票(本籍・続柄が表示されているもの)
  4. 工事見積書
  5. 工事計画平面図(住宅全体の間取りがわかるものに、工事箇所を記入したもの)
  6. 工事箇所全ての着工前のカラー写真(A4用紙に貼付けまたは印刷し、工事箇所名を記入したもの)
  7. 申請時チェックリスト(令和7年度改定)
  8. 申請時チェックリストで該当する書類
  9. 納税証明書(交付申請書で照会に同意する場合は提出不要)

酒田産木材を使用する場合は

新婚世帯で婚姻予定である場合は

■工事完了時の提出書類
  1. 実績報告書
  2. 工事施工写真(工事中、完了後)
  3. 工事契約書、領収書のいずれかの写し
  4. 請求書(令和7年度改定)
  5. 実績報告時チェックリスト(令和7年度改定)
  6. 実績報告時チェックリストで該当する書類
■工事を中止することになったら

申請時と状況が変わり、やむを得ない理由により工事をとりやめることになった場合は、
辞退届の提出が必要です。すみやかに酒田市役所建設部建築課までご連絡ください。

※注意※
交付決定を受けた後に自己の都合により補助金の交付を辞退される場合、翌年度に本事業を利用することができませんのでご注意ください。

■工事内容を変更することになったら

申請の内容に変更が生じた場合は、変更に係る部分の工事に着手する前に変更申請を提出し、承認を受けてから工事に着手してください。事前に酒田市役所建設部建築課までご相談ください。

※注意※大規模なリフォーム工事をする場合について

令和7年4月より改正建築基準法が施行され、木造戸建の大規模なリフォーム工事(屋根の葺き替えや外壁の張替え等)をする場合、建築確認手続き(大規模の修繕・模様替)の対象になる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

■リンク先

山形県住宅情報総合サイト、タテッカーナ。住宅関連の支援制度について、市町村、県、国の制度を検索できます。

建設部 建築課 確認審査係
電話番号:0234-26-5749
FAX番号:0234-26-6482
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:建設部 建築課 確認審査係


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