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長期優良住宅の認定申請について

■長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の新築、増改築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。また、令和4年10月1日より、建築行為なし(既存住宅)の場合の認定制度が始まり、新築時に認定を申請しなかった場合でも申請することができるようになりました。

■長期優良住宅の認定基準(法令で定められている基準)

当該住宅が次の基準を満たしていることが必要です。

  1. 長期使用構造等(法第6条第1項第1号)
  2. 面積要件(法第6条第1項第2号)
  3. 維持保全計画、資金計画等(法第6条第1項第5号、第6号)

「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)

■長期優良住宅の認定基準(酒田市が定める基準)

居住環境基準(法第6条第1項第3号、市認定要綱第2条第1項)

地区計画の区域内に建築する場合

地区計画(都市計画法第12条の4第1項)の区域内に建築する場合は、当該計画の基準(用途、敷地面積、壁面後退等に関する制限)に適合する必要があります。
都市計画法の地区計画区域内の建築等の届出について

景観形成重点地域の区域内に建築する場合

酒田市景観計画(景観法第8条第1項)に規定する景観形成重点地域の区域内に建築する場合は、当該計画の基準に関し、審査結果が「〇(適合)」または「△(勧告対象でない)」ものが長期優良住宅の認定を受けることができます。
景観形成重点地域について

自然災害基準(法第6条第1項第4号、市認定要綱第3条)

認定基準に、自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮が追加され、次の区域では認定を受けることができません。詳しくは山形県ホームページでご確認ください。

■長期優良住宅に関する制度内容紹介のページ

(1)概要(2)認定基準及び申請書等の様式(3)法律、省令(4)認定計画実施者の責務(5)認定長期優良住宅に関する税制等

(1)参考資料(2)認定申請書作成の手引き

■長期優良住宅の認定後の維持保全等
■長期優良住宅の認定申請

新築、増改築する場合は、住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を下表に示す受付窓口までお持ちください。

■長期優良住宅の認定申請等の手数料について
■長期優良住宅の認定申請の様式について

付近見取図、配置図、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、立面図(2面以上)、断面図又は矩計図
※状況調査書(増改築認定又は建築行為を伴わない認定のみ)

建設部 建築課 確認審査係
電話番号:0234-26-5749
FAX番号:0234-26-6482
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:建設部 建築課 確認審査係


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