酒田市モバイル用ロゴ

風力発電ガイドライン

■酒田市風力発電施設建設ガイドライン

1ガイドラインの目的と役割について

酒田市では、地球温暖化防止と資源循環型社会の構築に向けて、平成15年度に、酒田市地域新エネルギービジョンを策定しました。
この計画の中で特に、風力発電、太陽光発電など地域で導入可能な新エネルギーについては、民間事業者への支援を含めて積極的な取り組みを行うものであるが、特に、風力発電施設の建設にあたっては、騒音や電波障害、景観への配慮や地域住民との調整など、風力発電施設を建設する前に十分な調査、協議及び調整が必要となります。
本市としては、「人と自然が育む新エネルギー都市酒田」の視点から、景観と調和した「風力発電施設建設ガイドライン」を制定するものです。
なお、このガイドラインは、本市において風力発電の施設を建設するにあたって、環境面及び景観面から調和のとれたものとするため、事業者が自主的に遵守することを目的として制定するもので、景観と環境を含めて、風力発電を建設する事業者が配慮すべき基準とは何かをまとめ、関係法令などの事前協議を行うことを目的とします。
(追記)本ガイドラインは、今後の社会情勢の変化等により、必要に応じて随時見直すこととします。

2ガイドラインの対象となる風力発電施設

このガイドラインの対象となる風力発電施設とは、本市において風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備とし、新設、増設、若しくは大規模な改修をする場合を対象とします。
ただし、発電規模が100キロワット以下(最高の高さ35メートル程度)の施設については対象外とします。
なお、大規模な改修とは、改修に係る施設等が全面的に機種の変更や景観等に大幅な影響を与える場合(風車の羽の着色変更など)を言います。

3風力発電施設を建設する際のガイドライン

(1)住宅等との距離
住宅等からは200メートル以上離れること。(※住宅等には、学校、幼稚園、保育園、病院などの文教施設、保健福祉施設等を含むものとする。また、住宅等との距離とは、風車におけるタワー基礎部分からとします。風車の頂上の最高部までの高さが100メートルを超える場合は、住宅等との距離はその高さの2倍とします。)
(2)騒音
山形県の騒音に係る環境基準値内(昼間で55デシベル以下、夜間で45デシベル以下)であること。
(3)電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないか、発生する場合は、解消可能であること。
(4)動物・植物関係
環境影響評価を行い、動植物への影響について十分配慮すること。
(5)景観
関係行政機関や建設地から半径500メートルの住民に説明を行い、合意が得られること。また、その地区の自治会の合意を得ること。

4建設可能な区域(別添図面あり)

ガイドラインの対象とする区域は市内全域としますが、各種法的規制や環境保全を勘案の上、風力発電施設の建設が可能な区域は(1)に掲げる区域とします。また、(2)に掲げる区域内では建設にあたって調整を要する区域、(3)に掲げる区域内では建設が好ましくない区域とします。
(1)3に定めるガイドラインを遵守して、調整手順を踏んで建設が可能な区域
ア都市計画の用途区域における工業専用地域の区域(川南工業団地を除く)
イ都市計画の用途区域における工業専用地域の区域に隣接し漁業権が放棄された区域
(2)建設にあたって調整を要する区域上記の(1)以外の区域で、海岸線から内陸部に概ね200メートルまでの区域(※概ねとは、庄内海岸線側の管理用道路周辺部までを指すものとする。)
(3)建設が好ましくない区域
上記の(1)及び(2)の区域以外の全区域

平野部や山間地を建設が困難な区域とする理由

  1. 日本一の飛来数を誇る白鳥の飛来ルートや、落穂拾いのルートにあたるため、風車への衝突(バードストライク)に配慮する。
  2. 庄内平野のシンボルといえる美田景観への影響を考慮する。
  3. 庄内平野から見た出羽丘陵など、重要な視点場からの景観に配慮したものとすること。
  4. その他、周辺町からの景観にも配慮する。

5ガイドラインによる調整手順

(1)風力発電施設建設に係る届出
建設計画が明らかとなった段階で、風力発電施設建設に係る届出書(様式1)を市(環境衛生課)に提出する。
(2)提出された届出書に対する文書による回答は、原則しない。
(3)4の(2)(調整を要する区域)の区域に計画するものに、許可権限者から関係法令に基づく意見を求められたときには、庁内の検討のほか、住民等の意見を聞く(環境審議会、景観審議会、議会)ことがある。
(4)事業説明結果の報告等
住民説明会の実施結果について、随時報告すること。また、関係法令に基づく協議状況についても報告すること。
(5)工事完了後の調査と報告
3の(2)(3)に定める建設ガイドラインについて、工事完了後に調査を行い、結果を市に報告すること。
(6)想定される公的な法規制は以下のとおり。

市民部 環境衛生課 環境保全係
電話番号:0234-31-0933
FAX番号:0234-31-0932
住所:〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
メール:市民部 環境衛生課 環境保全係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.