公園・緑地は誰でも自由に使用することができますが、「公園で自治会の夏祭りをしたい」など、公園・緑地を独占して使用する場合には、あらかじめ申請が必要になります。
スポーツ以外で使用する場合 ※整備課
申請書は、使用・占用したい日から2週間前を目安に余裕をもってご提出ください。
公園の種別について >>都市公園及び酒田市公園一覧
都市公園関係
酒田市公園関係
スポーツで使用する場合 ※スポーツ振興課
公園等における露店商等の出店に関して
公園や緑地の市管理施設内における露店商・興行・行商・キッチンカー等の使用許可については、公共施設の管理運営の観点から以下のとおりとします。
出店場所については、来園者及びイベント運営、防災上の避難路などの動線の妨げとならない位置とし、事前に公園管理者の許可を得てください。
2.食品衛生法の規定による許可書の写し
3.自動車検査証の写し
4.消火器等の消火設備の設置が確認できる写真(火気を使用する事業者の場合)
5.出店(キッチンカーを含む)の外観が判別できる写真
申請者は、出店したい日から2週間前を目安に余裕をもって提出して下さい。
建設部 整備課 公園緑地係
電話番号:0234-26-5745
FAX番号:0234-26-7364
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:建設部 整備課 公園緑地係