地区計画制度は、良好な市街地を形成するため、地区の住民や地権者の合意に基づいて、道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、かき・さくの構造等をその地区のルールとして定めることができる制度です。
本市では、昭和59年、県内初となる地区計画を大多新田地区に定めたのを皮切りに、平成7年には土地区画整理事業を実施した5つの地区についてそれぞれ地区計画を定め、防災面や景観に配慮したまちづくりを進めています。
地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により市への届出が必要になります。
地区計画パンフレットを更新しました。(令和3年3月)
従来より地区計画の内容自体についての変更等はございません。
(富士見町二丁目・三丁目、曙町一丁目・二丁目、日の出町一丁目・二丁目)
(こあら一丁目から三丁目、日の出町ニ丁目)
(ゆたか一丁目・二丁目)
(ゆたか三丁目、東泉五丁目・六丁目、泉町)
(あきほ町、大宮町二丁目)
(東大町三丁目、四ツ興野)
(大宮町三丁目・四丁目)
企画部 都市デザイン課 都市計画係
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