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特別用途地区

■準工業地域を対象とした大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区を指定しました

酒田市では、平成18年に改正された「まちづくり三法」に基づき、中心市街地活性化基本計画の策定を進めるとともに、人口減少や少子高齢化に対応する「コンパクトなまちづくり」を目指しています。
基本計画は国の認定を受ける必要がありますが、認定には、市内の準工業地域において大規模集客施設の立地を制限することが条件とされています。
また都市計画上も、市街地周辺部の準工業地域に今後大規模集客施設が無秩序に立地すると、さらなる市街地の拡散を招き、コンパクトなまちづくりの妨げになると同時に、中心市街地の活性化をも妨げることになりかねません。
そこで、市内の準工業地域において大規模集客施設の立地を規制し、都市の機能がバランスよく配置されたコンパクトなまちづくりの実現、さらに中心市街地の活性化を図るための施策を総合的に推進することとしました。
このため、大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の都市計画を決定するとともに、実効性を担保するために建築制限条例を制定しました。

(1)大規模集客施設の範囲

(2)指定の範囲 一番下にある図面のダウンロードをクリックして下さい

酒田市の準工業地域の全域
酒田都市計画 準工業地域 約326ヘクタール
八幡都市計画 準工業地域 約6.1ヘクタール

(3)制限・規制の内容

特別用途地区内における建築物の制限又は規制に関しては、「酒田市特別用途地区における建築物の制限に関する条例」を制定(平成21年3月10日施行)しています。
ただし、他法令の規定により別に制限されている場合、本条例は適用されません。
例:港湾法第58条第1項 臨港地区内の分区の区域内
注1:床面積1万平方メートル以下の集客施設が複数棟建築される場合で、これらの複数の施設が駐車場などの施設を共用することにより一体的な利用がされる場合など、個別の事案の利用形態等からみて用途上不可分な関係にあるときは、これら複数の建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超える場合には、条例の制限の対象となります。
注2:既存施設の周辺に別棟が設置される場合に、条例の制限の対象となるかは、注1に準じ、これらの複数の施設が駐車場などの施設を共用することにより一体的な利用がされる場合など、用途上不可分な関係にあるか否かによって判断します。

既存不適格建築物について

条例が施行された時点において、条例(特別用途地区)の制限に適合しなくなった建築物(既存不適格建築)は不適合のまま存続することができます。また、増築及び改築については、以下のいずれにも該当する場合は行うことができます。(新築に該当する場合は、制限に適合させる必要があります。)

(4)指定までの経緯

企画部 都市デザイン課 都市計画係
電話番号:0234-26-5746
FAX番号:0234-26-6482
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:企画部 都市デザイン課 都市計画係


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