近年、まちづくりへの関心が高まる中で、都市計画への関心も高まり、住民やまちづくりNPO等が主体となったまちづくりに対する多くの取組みが見受けられるようになってきております。
「都市計画の提案制度」は、地域住民等が主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを期待し、また可能とするため、都市計画法を改正して創設されました。
こうしたことから、提案があった場合の手続き等について、「都市計画提案制度の手続きに関する要綱」を策定しました。地域の特色を活かした住み良いまちづくりを進めるためにご活用ください。
酒田市が決定する都市計画について提案することができます。
ただし、区域区分など山形県が決定する都市計画については、県に提案することとなります。
(1)提案区域内の土地の所有者または借地権者
(2)まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人(まちづくりNPO)
(3)民法第34条に基づく公益法人、その他営利を目的としない法人
(4)独立行政法人都市再生機構
(5)地方住宅供給公社
(6)まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3で定める団体※1
(1)5,000平方メートル以上の一団の土地の区域であること。
(2)提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を人数及び面積において得ていること。
(3)提案の内容が、都市計画に関する法令上の基準等に適合していること。※2
(1)都市計画法その他の法令に規定に基づく都市計画の基準に適合していること。
(※2参照)
(2)市のまちづくりに関する方針に適合していること。
(3)周辺環境への影響に配慮されていること。
(4)地権者及び周辺住民等への説明が十分行われており、理解が得られていること。
担当課において、都市計画の提案についてのご相談(事前相談)に応じております。
事前相談では、都市計画提案制度の内容、酒田市の都市計画の方針等についての説明のほかに、都市計画に関する情報提供なども合わせて行っております。
関連書式
酒田市都市計画提案制度の手続きに関する要綱
企画部 都市デザイン課 都市計画係
電話番号:0234-26-5746
FAX番号:0234-26-6482
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:企画部 都市デザイン課 都市計画係