介護保険の受給者がいる世帯で、医療費と介護サービス費の両方を負担した場合、1年間(毎年8月から翌年7月末)にお支払いされたそれぞれの自己負担額を合計した金額が限度額を超えると、その超えた金額が支給されます。
計算期間
毎年8月から翌年7月末の1年間で計算します。
対象額
計算期間の期間内に自己負担した医療費と介護サービス費から月単位で計算される高額療養費および高額介護サービス費として支給された分を除いた金額です。
※70歳未満の方の医療費は、一つの診療機関(入院・外来別、医科・歯科別、医師からの処方箋でもらったお薬代含む)で1か月21,000円以上の自己負担額がある場合のみ対象となります。
※入院時の食事代や、予防接種など保険の対象外となっている金額は含みません。
計算方法
計算は同一世帯であっても、7月末時点で加入している医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・職場の健康保険等)ごとに計算します。
※加入している医療保険ごとに申請が必要となります。
自己負担限度額は、毎年7月1日時点の年齢と所得区分で判定します。
受付場所
酒田市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
必要なもの
申請の際の注意点
計算期間の間に、酒田市に転入された方や、他の健康保険(社会保険など)から国民健康保険に切り替わった方は、以前に加入していた医療保険・介護保険から交付された「自己負担限度額証明書」の添付が必要です。
ご不明な点については、下記までお問い合わせください。
健康福祉部 国保年金課 国保係
電話番号:0234-26-5727
FAX番号:0234-26-5796
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:健康福祉部 国保年金課 国保係