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入院時の一部負担金減免制度

■一部負担金減免制度について

災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯の被保険者が入院したとき、医療機関の窓口で支払う一部負担金を減免または一定期間支払いを猶予する制度です。

■対象となる世帯

世帯主が次のいずれかに該当し、一部負担金の支払いが困難な世帯が対象です。

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡、または障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害(とうそうがい)などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより、収入が著しく減少したとき
  4. 1から3の事由に類する理由があったとき
■対象となる一部負担金

入院した場合の一部負担金が対象になります。
※入院時の食事の負担金や、病衣、差額ベッド代などの保険適用外の支払いは対象になりません。

■減免などの内容

減免、支払い猶予の内容は、下表のとおりです。対象期間は原則として3か月以内です。

■申請方法

減免などを受けようとするときは、世帯主による事前の申請が必要です。
申請する際は、申請書に、収入・資産に関する申告書と減免などを受けようとする理由を証明できる書類を添えて申請してください。
減免などが認められた場合、酒田市より一部負担金減額等承認証明書をお送りします。確認されましたら、入院先の医療機関へ証明書を提出してください。

健康福祉部 国保年金課 国保係
電話番号:0234-26-5727
FAX番号:0234-26-5796
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:健康福祉部 国保年金課 国保係


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