病気にかかったりケガをしたとき、安心して治療を受けられるように、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度が国民健康保険制度です。
医療保険の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方など以外は、すべての方が国民健康保険に加入するように法律で定められています。
国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける「権利」を持つ一方で、国保税を納付していただく「義務」も持っています。
平成27年5月の国民健康保険法の改正により、国民健康保険制度の安定化のために、平成30年度から、都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことになりました。
都道府県は、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことになりました。
市町村は、資格管理(国保の加入・脱退の届出や資格確認書の発行など)、保険給付、国保税率の決定、国保税の賦課・徴収、保健事業などを引き続き担うことになりました。
なお、国保の各種申請・届出窓口は、これまでと同様に市国保年金課及び各総合支所になります。
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
運営の在り方
都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
健康福祉部 国保年金課 国保係
電話番号:0234-26-5727
FAX番号:0234-26-5796
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:健康福祉部 国保年金課 国保係