平成24年10月1日より障害者虐待防止法が施行されました。障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課しています。
虐待かも?と思ったら通報をお願いいたします。
【平日日中(9時から17時)】
電話:0234-26-5733
ファックス:0234-23-2258(酒田市役所福祉企画課障がい福祉係)
【休日夜間(上記時間帯以外)】
電話:0234-22-5111(酒田市役所守衛室)
※通報者の秘密は守られます。
障害者虐待防止法では、障害者虐待を、養護者(家族等)による虐待、障害者福祉施設従事者による虐待、使用者(障害者を雇用する事業主等)による虐待に分け、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定しています。障がい者虐待の例としては次のようなものが挙げられます。
虐待をしているという「自覚」は問わない
虐待事案においては、加害者が虐待をしているという自覚がある場合だけでなく、自分がやっていることが虐待に当たると気付いていない場合もあります。
また、しつけ、指導、療育の名の下に不適切な行為が続けられている事案もあります。虐待している側の自覚は問いません。自覚がなくても、障がい者は苦痛を感じたり、生活上困難な状況に置かれていたりすることがあります。
障がい者本人の「自覚」は問わない
障がい者は、障がいの特性から、自分のされていることが虐待だと認識できない場合があります。また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、障がい者が無力感から諦めてしまっていることがあります。
親や家族の意向が障がい者本人のニーズと異なる場合がある
施設や就労現場で発生した虐待の場合、障がい者の家族への事実確認で、「これくらいのことは仕方がない」と虐待する側を擁護したり虐待の事実を否定したりすることがあります。これは、障がい者を預かって貰っているという家族の気持ちや、他に行き場がないという状況がそういう態度を取らせているとも考えられます。家族からの訴えがない場合でも障がい者虐待に当たる場合があります。
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
電話番号:0234-26-5733
FAX番号:0234-23-2258
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係