自立支援医療は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、以下の医療が対象となります。
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療
身体に障害を有する児童、又は、現存する疾患を放置すると、将来において障がいを残すと認められる児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
精神通院医療
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
自立支援医療の利用者負担は、ご本人又は属する「世帯」の収入等に応じて、5つの区分の負担上限月額が設定されています。
生活保護
負担上限月額0円
生活保護を受けられている方
低所得1
負担上限月額2,500円
市民税非課税世帯で、ご本人または保護者の年間収入が80万円以下の方
低所得2
負担上限月額5,000円
市民税非課税世帯で、ご本人または保護者の年間収入が80万円以上の方
中間所得層
負担上限月額 医療保険の自己負担限度額
市民税課税世帯で、市民税所得割が23万5千円未満の方。
※高額治療継続者(重度かつ継続)及び育成医療の中間所得層については、軽減措置があります。
一定所得以上
対象外
市民税課税世帯で、市民税所得割が23万5千円以上の方
※高額治療継続者(重度かつ継続)については軽減措置があります。
各医療ごとに以下の書類等をご準備ください。
更生医療
受給者証をお持ちの方で住所・保険証等に変更があったときは申請が必要です。
変更申請はやまがたe申請を使ったオンライン申請も可能です。
育成医療
受給者証をお持ちの方で住所・保険証等に変更があったときは申請が必要です。
※変更申請はやまがたe申請を使ったオンライン申請も可能です。
精神通院医療
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
電話番号:0234-26-5733
FAX番号:0234-23-2258
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係