酒田市モバイル用ロゴ

自立支援医療

自立支援医療は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、以下の医療が対象となります。

■対象となる方

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)

育成医療

身体に障がいを有する児童、または、現存する疾患を放置すると、将来において障がいを残すと認められる児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)

精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方

■医療機関等での負担額

自立支援医療の利用者負担は、ご本人または属する「世帯」の収入等に応じて、5つの区分の負担上限月額が設定されています。

生活保護

負担上限月額 0円

低所得1

負担上限月額 2,500円

市民税非課税世帯で、ご本人または保護者の年間収入が80万9千円以下の方

低所得2

負担上限月額 5,000円

市民税非課税世帯で、ご本人または保護者の年間収入が80万9千円を超える

中間所得層

負担上限月額 医療保険の自己負担限度額

市民税課税世帯で、市民税所得割が23万5千円未満の方
※高額治療継続者(重度かつ継続)及び育成医療の中間所得層については、軽減措置があります。

一定所得以上

対象外

市民税課税世帯で、市民税所得割が23万5千円以上の方
※高額治療継続者(重度かつ継続)については軽減措置があります。

■申請手続き

各医療ごとに以下の書類等をご準備ください。

更生医療

新規・再認定の申請
変更の申請

受給者証をお持ちの方で住所・保険証等に変更があったときは申請が必要です。

※変更申請はやまがたe申請を使ったオンライン申請も可能です。

育成医療

新規・再認定の申請
変更の申請

受給者証をお持ちの方で住所・保険証等に変更があったときは申請が必要です。

※変更申請はやまがたe申請を使ったオンライン申請も可能です。

精神通院医療

新規・再認定の申請
変更の申請

受給者証をお持ちの方で住所・保険証等に変更があったときは申請が必要です。

※精神通院医療の変更申請は、やまがたe申請を使ったオンライン申請では受け付けておりません。窓口または郵送にて申請してください。

■申請書ダウンロード

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
電話番号:0234-26-5733
FAX番号:0234-23-2258
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.