身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して補聴器を給付します。
両耳の聴力レベルが、原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童
(30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象となる。)
原則として、基準額の3分の1の自己負担があります。
以下の書類について、福祉課まで提出してください。
酒田市
組織の説明:健康福祉部 福祉課 発達支援室
電話番号:0234-26-6258
FAX番号:0234-23-2258
住所:酒田市本町二丁目2-45