平成25年4月1日から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)が施行されました。この法律は、国等の公的機関における物品及び役務などの調達において、障がい者就労施設等からの優先的な調達を推進することにより、施設等で就労する障がい者の自立が促進されることを目的としています。
法の施行に伴い、市町村等では毎年度、障がい者就労施設等から物品等の調達方針を作成しなければならないとされております。そのため、『令和6年度酒田市障がい者就労施設等からの物品等調達方針』を策定しました。
調達方針の策定にあたり、調達の対象となる障がい者就労施設等から提供可能な物品や受託可能な役務等の情報を受けておりますのでお知らせいたします。
市民の皆様におかれましてもこの情報をご活用いただき、障がい者就労施設等からの物品等の購入をご検討いただきますようお願いいたします。
令和5年度酒田市障がい者就労施設等からの物品等調達方針に基づく、調達実績についてお知らせいたします。
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
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FAX番号:0234-23-2258
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メール:健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係