地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
認可地縁団体制度とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことです。法人格を得ることにより、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることが目的で、自治会等の名義での不動産登記や契約主体となることが可能となります。
従来、自治会等は法人格を取得できなかったことから、所有する自治会館等の不動産を団体名義で登記することができず、代表者個人や複数の共有名義となっていました。そのため、名義人が転居や死亡した際に相続等の問題が生じていました。
この問題に対処するため、平成3年の法改正により、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能となり、団体名義で不動産登記が可能となりました。
さらに、令和3年の法改正により、認可の目的が見直され、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能になりました。
申請できる団体は、次の要件を満たす団体です。
自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
【注意】
次のような団体は対象となりません。
認可を受けるためには、次の4要件を満たす必要があります
(1)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
地域的な活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営などの活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。
(2)地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
町又は字及び地番又は住居表示により区域を表示するほか、河川、道路等で区域を画することも可能です。
(3)区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること
年齢・性別等を条件とすることはできません。一般的には区域の住民の過半数が構成員となっている場合はおおむね「相当数」とみなされています。
(4)規約を定めていること
《規約に定めなければならない事項》
「目的」「名称」「区域」「主たる事務所の所在地」「構成員の資格に関する事項」「代表者に関する事項」「会議に関する事項」「資産に関する事項」
<規約に定めるのが望ましい事項>
「規約の変更に関する事項」「解散に関する事項」「残余財産の処分に関する事項」
※あらかじめ法で定められた要件を満たす規約になっているか市まちづくり推進課の確認を受けてください。
認可地縁団体設立までの流れは下記のとおりです。認可申請を検討している場合は、事前に市まちづくり推進課にご相談ください。
なお、認可地縁団体にならなくても、一般的な自治会として活動することは可能です。
(1)認可申請書(様式1)
(2)規約
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(4)構成員の名簿
(5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
例)前年度の事業報告書および決算書、当該年度の事業計画書および予算書等
(6)申請者が代表者であることを証する書類(様式4)
様式・記入例
市民部 まちづくり推進課 地域コミュニティ係
電話番号:0234-26-5725
FAX番号:0234-26-4911
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 まちづくり推進課 地域コミュニティ係