登録
生後3ヵ月(91日)以上の犬は、登録(生涯1回)を行うことが義務づけられています。また、複数頭飼う場合は飼い犬1頭ごとに登録が必要です。
登録窓口は環境衛生課(広栄町)、動物病院で行っており登録手数料3,000円で登録できます。登録後、交付される「鑑札」は生涯必要となります。「鑑札」は犬の首輪につけて、紛失しないようにしてください。もし、紛失した場合は再交付の手続きを行ってください。再交付料は1,600円です。「鑑札」は死亡時に返還していただきます。
マイクロチップ装着済みの場合
生後91日以降に、犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースへの登録申請を行った場合において、そのデータ登録を狂犬病予防法における犬の登録申請があったとみなす特例制度があります。酒田市は参加していませんが、旧所有者(購入元、繁殖元等)の自治体が参加している場合は、登録がある可能性があります。登録がすでにある場合は、登録内容の変更をしていただくことになります。犬の登録の有無を確認いたしますので、1~4の事項についてご確認いただき、酒田市環境衛生課までお問い合わせください。必要な手続きについてご案内します。
1:マイクロチップ番号
2:所有者情報(氏名、住所、電話番号)
3:犬の情報(名前、種類、生年月日)
4:旧所有者情報(購入元の氏名・住所又は購入店舗・所在地)(※)
※旧所有者情報が不明な場合は、販売店等にご確認ください。
死亡
鑑札及び注射済票を添えて死亡届を提出してください。「死亡届」を提出しないと登録の抹消ができません。
「犬の死亡届」の電子申請はこちらから
飼い主、所在地の変更等
飼い主が変わったり、引越しなどで住所が変わったときなど、登録事項変更の届け出が必要です。
※電子での申請は市内間のみでの移動に限ります。他市町村から転入の場合は電子で申請をすることはできません。他市町村へ転出する場合は転入先の市町村での手続きとなります。
鑑札、注射済票の再交付
鑑札や注射済票を紛失したときは、再交付を行っています。(鑑札:1,600円)(注射済票:340円)
または、自宅へ用紙を郵送することも可能ですので、市環境衛生課へ連絡してください。
犬の鑑札(注射済票)発見届
紛失した鑑札または注射済票を発見した場合は届け出が必要です。
狂犬病の発生や蔓延を防止するため、生後91日以上の犬は毎年1回(4月から6月)の狂犬病予防注射が義務付けられています。
指定動物病院では3月を除き、新規登録、死亡届、市内転居等の変更届の手続きができます。ただし、市外から転入された方は市役所で手続きを行ってください。
とりあえず様子を見るというのは大変危険です。対応が素早いほど、見つかる可能性が高くなります。
飼い犬が死亡した時は30日以内に鑑札及び注射済票を添付して死亡届を提出してください。
亡骸は以下のいずれかの方法で処理してください。
(動物専用焼却炉で処理します。ただし,骨を拾うことはできません)
(市の委託業者が引き取りに伺います)
未登録犬は受け付けできません。事前の登録が必要です。
酒田市環境衛生課:電話:0234-31-0933
八幡総合支所電話:0234-64-3112
松山総合支所:電話:0234-62-2611
平田総合支所:電話:0234-52-3913
庄内保健所(庄内総合支庁内):電話:0235-66-5663
庄内地区動物管理センター:電話:0234-92-2772(平日午後2時から4時)
市民部 環境衛生課 環境保全係
電話番号:0234-31-0933
FAX番号:0234-31-0932
住所:〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133