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事業者としての社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応について

平成28年1月からのマイナンバーの利用開始に向けた事業者として必要な対応について、概要をお知らせします。

■民間事業者でもマイナンバーを取り扱いますか?

企業の規模にかかわらず全ての民間事業者が、法律で定められた税や社会保障の手続きで、マイナンバーを取り扱います。
(1)税務関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出します

(2)社会保障関係の申請書等に、マイナンバーを記載して提出します

(3)既存の従業員・被扶養者分のマイナンバーについて、平成28年1月以降に健康保険組合・ハローワークから報告のお願いがある予定です
(4)国民健康保険組合については、平成28年1月1日以降、各種届出書等にマイナンバーを記載することになります

■マイナンバーの取り扱いに向けてどのような準備が必要ですか?

対象業務を洗出した上で、組織として以下の準備が必要です。
(1)マイナンバーを適正に扱うための社内規程の見直し (基本方針、取扱規程の策定)
(2)マイナンバーに対応したシステム改修 (人事、給料、会計システムへの対応)
(3)特定個人情報※の安全管理措置の検討 (組織体制、担当者の監督、漏えい防止、アクセス制御等)
(4)社員研修・勉強会の実施 (マイナンバーを扱う事務を行う従業員への周知徹底)

■事業者向けの詳しいマイナンバー制度の情報

マイナンバー制度の最新情報や各種制度概要、法令等に関しては、国などのホームページをご確認ください。

■マイナンバー制度のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

「マイナンバーカード」「マイナンバー制度」「法人番号」に関することや、その他マイナポータル等に関する問い合わせに答えます。
音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。

企画部 デジタル戦略課 業務改革・デジタル変革係
電話番号:0234-43-8336
FAX番号:0234-26-6482
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:企画部 デジタル戦略課 業務改革・デジタル変革係


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