平成28年1月からのマイナンバーの利用開始に向けた事業者として必要な対応について、概要をお知らせします。
企業の規模にかかわらず全ての民間事業者が、法律で定められた税や社会保障の手続きで、マイナンバーを取り扱います。
(1)税務関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出します
(2)社会保障関係の申請書等に、マイナンバーを記載して提出します
(3)既存の従業員・被扶養者分のマイナンバーについて、平成28年1月以降に健康保険組合・ハローワークから報告のお願いがある予定です
(4)国民健康保険組合については、平成28年1月1日以降、各種届出書等にマイナンバーを記載することになります
対象業務を洗出した上で、組織として以下の準備が必要です。
(1)マイナンバーを適正に扱うための社内規程の見直し (基本方針、取扱規程の策定)
(2)マイナンバーに対応したシステム改修 (人事、給料、会計システムへの対応)
(3)特定個人情報※の安全管理措置の検討 (組織体制、担当者の監督、漏えい防止、アクセス制御等)
(4)社員研修・勉強会の実施 (マイナンバーを扱う事務を行う従業員への周知徹底)
マイナンバー制度の最新情報や各種制度概要、法令等は内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページに掲載しています。
コールセンター番号
電話:0570-20-0178(日本語)※
電話:0570-20-0291(外国語)※
午前9時30分から午後5時30分(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
※通話料がかかります。