住民基本台帳法第11条3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、令和6年度分について公表します。ただし、次のものを除きます(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)
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